4 旅行業務取扱主任者


  旅行業法は,旅行業者に対し,営業所ごとに資格を有する旅行業務取扱主任君を選任して,取引の公正を確保するために必要な管理・監督を行わせるよう義務付けている。
  旅行業務取扱主任者となる資格を有する者は,運輸大臣若しくは都道府県知事による認定を受けた者又は運輸大臣が社団法人日本旅行業協会及び社団法人全国旅行業協会を通じて実施している旅行業務取扱主任者試験に合格した者である。
  55年4月1日現在,認定者数及び試験合格者数は 〔IV−14表〕のとおりである。


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