2 新たな国鉄経営再建対策の経緯
以上述べたように,3次にわたるこれまでの再建対策はいずれも所期の自的を達することができず,国鉄の経営状況は好転しなかった。
更に,近年に至り,国鉄職員の年齢構成の歪みから生ずる退職金,年金負担の増大が新たな問題として顕在化することとなった。こうした事態に対処しつつ,新たな再建対策の基本的方向付けを行うため,政府は,52年12月29日「日本国有鉄道の再建の基本方針」の閣議了解を行った。政府は,この閣議了解の趣旨に基づき,国鉄が自らのとるべき施策の考え方を示した「国鉄再建の基本構想案」(54年7月2日)を踏まえて,54年12月29日「日本国有鉄道の再建について」の閣議了解を行い,政府及び国鉄が当面緊急に実施すべき対策を策定した。この閣議了解を具体的に実施するため,「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」(以下「経営再建法」という)が55年12月27日に公布,施行された。
経営再建法は,国鉄の経営再建の目標を,60年度までにその経営の健全性を確保するための基盤を確立し,引き続き速やかにその事業の収支の均衡を図ることに置き,そのために必要な法的措置を規定したものであり,その概要は次のとおりである。
(1) 国鉄の経営改善措置の確実な実施を期するため,国鉄は,@経営の改善に関する基本方針,A事業量,職員数その他の経営規模に関する事項,B輸送需要に適合した輸送力の確保その他の輸送の近代化に関する事項,C業務の省力化その他の業務運営の能率化に関する事項,D運賃及び料金の適正化その他の収入の確保に関する事項,E組織運営の効率化その他の経営管理の適正化に関する事項,F収支の改善の目標等についての経営改善計画を作成,実施するとともに,毎事業年度,経営改善計画の実施状況について検討を加え,必要があると認めるときは,これを変更しなければならないこととした。
また,国鉄の経営再建の促進に関する事項についての監査を充実するため,国鉄の監査委員会の委員を1人増員した。
(2) 国鉄が運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難な路線である地方交通線に関しては,徹底した合理化及び特別運賃の設定を行うとともに,鉄道による輸送に代えてバス輸送を行うことが適切な路線である特定地方交通線については,路線ごとに設けられる特定地方交通線対策協議会において,関係行政機関及び関係地方公共団体の長等による協議を行ったうえで,地域における輸送の確保に配慮しつつ,バス輸送等へ転換するための措置を講ずることとした。
なお,日本鉄道建設公団に基本計画を指示している国鉄新線についても,特定地方交通線の取扱いとの整合性を図る措置を講ずることとした。
(3) 政府は,国鉄に対する助成措置として,国鉄の債務のうち累積赤字の一部に相当する5兆599億円について,棚上げ措置を講ずることとした。また,地方交通線の運営に要する費用,特定地方交通線の廃止の円滑な実施を図るための費用及び転換後のバス事業等の運営に要する費用に対する助成措置など所要の措置を講ずることとした。
その後,56年3月11日に,地方交通線及び特定地方交通線の選定基準等を定めた経営再建法の施行令が公布,施行された。これに基づき,同年4月10日地方交通線の選定(175線,約1万160キロ)について,また,同年9月18日特定地方交通線の選定(第1次選定対象,40線,約729キロ)について,それぞれ運輸大臣の承認がなされた。
また,国鉄は,その経営の重点化,減量化など徹底した経営改善措置を推進するための「経営改善計画」を策定し,同年5月21日,運輸大臣の承認がなされた。
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