3 市場開放への取組み
自動車輸入をめぐる欧米の不満は,我が国の自動車安全公害基準及び審査手続きが複雑であり,かつ,輸入車に不利となるよう運用されているのではないかという点にあることが交渉等を通じて明らかとなり,これを受けて運輸省は,審査手続等の運用面を中心に逐次改善を図ってきた。これまで実施された主な市場開放対策は次のとおりである。
互恵主義の立場から,52年度以来,自動車審査官を欧州及びアメリカの自動車メーカ一へ派遣しており,輸入自動車の審査期間を全体として短縮することに役立っている 〔1−8−19表〕。
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EC自動車生産国4か国公的試験機関が我が国の試験方法により行った試験については,その結果を輸入車の審査に活用している。
我が国の規則と同等以上の基準を規定しているアメリカ及び欧州の基準について,これらによる試験結果の受入れを行っている。
新規制の適用が輸送期間の問題等から輸入自動車にとって不利となることがないように,あらかじめ指定された6か国の公的機関が証明した製作年月日によって規制の適用についての判定を行うこととしている。
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