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1 騒音対策
政府は,「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(50年7月環境庁告示) 〔I−(I)−19表〕及びその円滑な達成に資するため基本事項を定めた「新幹線鉄道騒音対策要綱」(51年3月閣議了解)を策定し,音源対策,障害防止対策等の諸施策を推進するよう国鉄等を指導している。
国鉄においては,この対策要綱に基づき「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要綱」(51年12月)を策定し,これに基づく対策を鋭意推進してきている。
既設新幹線鉄道の防音壁の設置・かさ上げ,鉄桁防音工事等の音源対策については,現時点で技術的に可能な限りの対策を取り入れて鋭意実施してきたが,これらについてはほぼ完了し,引き続きバラストマットの敷設,レールの波状摩耗,タイヤフラットの除去など軌道及び車両の保守管理の強化を図ることとしている。
しかしながら,このような音源対策を講じても環境基準を達成することが困難と認められる区域に所在する建物については,障害防止対策を実施することとし,当面,騒音レベルが80ホン以上の区域に所在する住宅と騒音レベルが70ホンを超える区域に所在する学校,病院等に対して防音工事あるいは建物の移転補償等を実施することとしている。56年3月末現在で,騒音対策対象戸数1万4,650戸に対して対策済み戸数は1万3,059戸であり,進捗率は89.1%となっている。
この結果,騒音対策については既設新幹線鉄道沿線のうち,80ホン以上の区域にかかる対策は55年度には一部を除き完了した。
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