3 船員保険失業保険金の延長給付制度の活用


  特定漁業等からの離職者が発生している現下の状況にかんがみ,再就職が困難であると認められる者については,船員保険法の通常の給付日数を超えて失業保険金を支給することとしている。その概要は次のとおりである。

(1) 個別延長給付

  特定漁業及び特定不況海上企業から離職した船員については,船員保険法に基づき,60日を限度として通常の給付日数を超えて失業保険金が支給されている。
  また,中高年失業者対策として,45歳以上65歳未満の離職船員についても,船員保険法に基づいて同様の措置がとられている。

(2) 個別延長給付の特別措置

  特定漁業,特定不況海上企業及び特定不況地域(32地域)からの離職船員であって,かつ,40歳以上である者については,それぞれ国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法,特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法に基づき,90日を限度として船員保険法の通常の給付日数を超えて失業保険金が支給されている。


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