4 本州四国連絡橋の建設に伴う離職者対策


  海運第2章第2節に記述したとおり,「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法」が56年6月3日に可決成立し,同月9日に公布された。
  同法は,@本州四国連絡橋の建設に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成,A一般旅客定期航路事業を営む者に対する助成,B一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進等の特別措置を講じ,当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的としている。
  同法に基づく旅客船従業員に対する雇用対策としては,(ア)運輸大臣は,一般旅客定期航路事業等に係る再編成基本方針の中で,労働者の雇用の安定を図るための指針を定める,(イ)事業者は,労働者の雇用の安定に関する事項を記載した事業規模の縮小等に関する実施計画を作成し,運輸大臣はこれを認定する,(ウ)実施計画に基づき離職した者に対し求職手帳を発給し,必要な就職指導,職業訓練を実施する,(エ)手帳所持者の再就職を促進するため,給付金を支給する,(オ)年齢40歳以上で一定の要件に該当する手帳所持者に対して,90日間の雇用保険失業給付の基本手当または船員保険の失業保険金の延長給付を行う,(カ)その他,国,地方公共団体及び本州四国連絡橋公団は,離職者の再就職を図るため必要な措置を講ずるなどの措置が講じられることとなっている。


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