1 船員労務官による監査船員法,最低賃金法,賃金の支払の確保等に関する法律等の施行を確保するため,全国の9海運局,新潟海運監理部及び59海運局支局並びに沖縄総合事務局に126人の船員労務官を配置し,船舶その他の事業場の監査等を実施している。 昭和55年においては,漁船,小型船,タンカー及び旅客船に対する発航前検査の励行,船員労働安全衛生親則に定める安全衛生基準の遵守並びに船員の給料その他の報酬等の支払の確保に重点を置き,特に,旅客船については各種操練の実施及び船内巡視の励行等運航安全の確保に関する監査を実施した。 55年の監査実績は 〔II−(II)−13表〕のとおりであり,船員法適用対象の船舶,事業場の約32%に対して監査を実施した。
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違反のうち件数の多い項目は,安全担当者の業務関係46件,衛生担当者の業務関係43件,危険物積載場所の安全標識表示関係36件,就業規則等の公示関係36件,飲用水に含まれる遊離残留塩素の含有率についての検査関係34件等で,全体の63%は船員労働安全衛生規則違反である。
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