3 最低賃金の決定状況


  船員の最低賃金は,最低賃金法の定めるところにより決定されているが,55年度の決定状況は 〔II−(II)−14表〕のとおりである。

  なお,漁船船員については55年2月,船員中央労働委員会の建議により,新たに沖合底曳網漁業,大中型まき網漁業,遠洋まぐろ漁業及び大型いかつり漁業の4業種について最低賃金を決定することとなり,このうち遠洋まぐろ漁業と大型いかつり漁業について,同委員会における審議を経て56年9月 〔II−(II)−15表〕のとおり決定をみたが,沖合底曳網漁業,大中型まき網漁業については各船員地方労働委員会において引き続き審議中である。


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