4 未払賃金の立替払


  賃金の支払の確保等に関する法律に基づき,企業倒産等に伴い賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対して,政府が未払賃金の立替払を実施しているが,55年度の船員に対する未払賃金の立替払状況は 〔II−(II)−16表〕のとおりであり,前年度の立替払金額に比べ約56%の減少となった。

  なお,56年4月には賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部が改正され,立替払の対象となる未払賃金の最高限度額が54万円から58万円に引き上げられた。


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