4 工業標準の促進
船舶部門の工業標準化については,工業標準化法に基づき,品質の改善,生産の合理化,取引の単純公正化及び使用の合理化を自的として,船舶,船舶用機関及び船舶用品に関する規格の制定等を推進している。船舶部門の日本工業規格は56年6月末現在511規格である。また,製品の規格のうち,178規格を52品目にとりまとめ,JISマーク表示対象商品として指定している。この指定商品の国内及び国外の製造者は,申請に基づく審査の結果,技術的生産条件等が一定基準以上である場合,JISマークの表示を許可(承認)されるが,船舶部門のJISマーク表示許可工場は56年6月末現在105工場である。
一方,国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)を中心に,国際的な標準化活動を進めており,我が国も,ISOの造船専門委員会,救命艇及び救命設備分科会及び臨海機器分科会の幹事国を担当するなど積極的に参画している。
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