3 空港周辺対策


  発生源対策あるいは空港構造の改良を実施しても,なお騒音の影響が及ぶ地域については,航空機騒音防止法に基づき空港周辺対策を行っている。

(1) 特定飛行場における対策

  航空機騒音防止法に基づく対策が実施される特定飛行場としては,東京及び大阪の両国際空港等16空港が同法に基づき指定されている。国は,その設置する特定飛行場に対し次のような各種の空港周辺対策事業を行っている。
 (ア) 42年度以降,学校,病院など公共施設の防音工事及び公民館など共同利用施設の整備に対して補助を行っており,逐年制度の充実を図っている。補助対象施設数及び補助額は,55年度までの累計で延べ1,451件(732施設)施設,698億円であり,56年度は165施設に対し114億円の補助を行うこととしている。
 (イ) 民家の防音工事については,49年度から助成措置を講じてきており,55年度までの累計で5万127世帯に対して1,555億円の補助を行った。制度面については,逐年補助率等の充実を図り,54年度からは「航空機騒音に係る環境基準」の目標の達成に向けて民家防音工事の充実化を図ることとし,対象室数については家族数に応じて最高5室までとするとともに,対象区域たる第一種区域の基準値をWECPNL85から80に改め,大阪国際空港等11空港において対象区域の拡大を図った。
  56年度には,1万9,500世帯に対して716億円の補助を行うとともに,第一種区域の基準値を更にWECPNL80から75に改め,対象区域の見直しを行うこととしている。
 (ウ) 空港周辺の騒音激甚地区から移転する者に対しては,移転補償を行っている。55年度までに累計で905億円の事業費で実施してきており,56年度には164億円の事業を実施することとしている。
 (エ) 空港に隣接する周辺地域においては,移転補償跡地等を緑地帯その他の緩衝地帯として整備することとしており,55年度までに累計で7.6億円の事業を実施しており,56年度においても,大阪国際空港及び福岡空港周辺で4億円の事業を実施することとしている。

(2) 周辺整備空港における対策

  特定飛行場のうち周辺が市街化されており,計画的整備を促進する必要があると認められる大阪国際空港及び福岡空港については,周辺整備空港に指定し,関係府県知事が策定する空港周辺整備計画に基づき,国と地元地方公共団体の共同出資で設立された空港周辺整備機構が固有事業として再開発事業,代替地造成事業等を行っている。このほか,両機構では,国からの受託事業として移転補償,緩衝緑地造成事業,その他事業として民家防音工事助成を実施している。大阪国際空港及び福岡空港周辺整備機構の予算は,それぞれ 〔III−20表〕, 〔III−21表〕のとおりである。

  このほか,大阪国際空港については,大気汚染測定センター,騒音測定塔の設置,移転者のための低利融資制度等の創設など,空港と調和のとれた周辺地域の整備を促進するため,種々の対策の強化を図ってきた。周辺地域整備については,府県知事の策定した大阪国際空港周辺整備計画を基礎としつつ,関係住民の意向をも反映した具体的な地区整備計画を策定するべく,52年7月,大阪国際空港周辺整備計画調査委員会(国,関係府県,関係市,空港周辺整備機構及び学識経験者で構成)が設置され,検討を続けている。
  なお,53年度からこうした手法の一つとして,関係地方公共団体が移転跡地等を利用して公園,緑道等の周辺環境基盤施設を整備する場合にその費用の一部を補助する制度が発足し,逐年,対象施設等について充実を図っている。
  55年度までに累計で7.4億円の補助を行い,56年度には5.6億円の補助を行うこととしている。

(3) その他の対策

  以上に述べた対策のほか,財団法人航空公害防止協会に補助を行いテレビ受信障害対策を進めている。補助対象区域は55年度末現在,東京及び大阪の両国際空港等7空港の周辺地域である。
  このように空港周辺対策は年々拡充され,その予算も年々大幅な伸びを示し,56年度は前年度比14%増の1,026億円となっている 〔III−22図〕


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