4 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による対策
特定空港の周辺地域について,@航空機騒音対策基本方針の策定,A航空機騒音障害防止地区等の都市計画決定及び当該地区内における住宅等の建築制限,B住宅等の建築禁止に伴う損失補償,土地の買入れ,C航空機騒音対策基本方針に適合する施設の整備に対する国の助成等の措置を講ずることを内容とする特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法が53年10月から施行された。
同法に基づき,これらの措置が講じられる特定空港として,新東京国際空港が指定され,千葉県において航空機騒音対策基本方針(案)が策定され,56年8月12日同案が公表された。その概要は次のとおりであり,関係省庁との協議,運輸大臣,建設大臣の同意を経て基本方針が定められることとなる。
航空機騒音対策基本方針(案)の概要
(目的)新東京国際空港周辺地域について,航空機騒音による障害を防止し,併せて適正かつ合理的な土地利用を図ることにより地域住民の生活環境を保全し,空港と調和のとれた地域の振興を図ることを巨的とする。
(航空機騒音障害防止地区及び同特別地区の位置及び区域に関する基本的事項)おおむね10年後におけるWECPNL予測値が,それぞれ75及び80以上となる地域を基準とする。
(土地利用に関する基本的事項)空港周辺地域の主要産業である農林業を積極的に振興し,広大な農地及び林地を保全整備するとともに,農林地との利用の調整を図りながら国際空港都市としての経済,文化,レクリエーション等の都市的機能及び運輸関連機能の集積を図ることを基本的な方向とし,緑豊かな国際空港都市の形成を図ることとする。
(施設の整備に関する基本的事項)航空機騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用の実現を図るため,
ア 航空機騒音の障害を防止する緑地帯その他緩衝地帯の整備を図る。
イ 空港周辺の都市化に対処し,地域の生活環境を保全するため,市町村道,公園・緑地,上下水道,廃棄物処理施設,保健医療施設,教育文化施設等の整備を図る。
ウ 空港周辺地域の産業の振興を図るため,農林業施設,工業団地及び商業施設の整備を図る。
エ 周辺地域の河川環境対策として,地域内河川の整備を図る。
オ レクリエーション需要に対応し,併せてスポーツ振興に資するためスポーツ,レクリエーション施設の整備を図る。
カ 空港利用者及び地域住民の利便の向上を図るとともに,交通の円滑化を図るため,鉄道及び道路の整備を図る。
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