1 交通公害の現況と対策
55年度の自動車排出ガス測定局の測定結果によると,一酸化炭素については車道外に設置された全有効測定局(322局)の99.1%が環境基準を達成しており,二酸化窒素については環境基準のゾーンの上限(0.06ppm)以下の測定局は車道外に設置された全有効測定局(233局)の61.8%である。非メタン炭化水素については,6〜9時の3時間平均値の年平均値はほとんどの測定局(93局中92局)で中央公害対策審議会答申に示されている指針の上限0.31ppmC(ppmCは炭素原子数を基準として表わしたppm値)を上回っている。また,46年度からの継続測定局(一酸化炭素23局,二酸化窒素26局)の年平均値の単純平均値を経年的にみると,一酸化炭素は46年度以降年々減少傾向にあり,二酸化窒素は55年度は前年度と同一の値となっており,全体としては横ばいの傾向にある。非メタン炭化水素は,52年度からの継続17測定局でみると年々減少の傾向にある。
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また,使用過程車については,ガソリン車に対してアイドリング時における一酸化炭素及び炭化水素の濃度規制を,ディーゼル車に対して無負荷急加速時における黒煙の濃度規制を実施しているが,今後とも使用過程における排出ガスの低減を図るため,検査体制の充実,定期点検整備の徹底等に努めていくこととしている。また,強化された新車の排出ガス規制に対応した自動車(低公害車)については,現行の使用過程車規制を見直すべく検討を進めることとしている。
新幹線鉄道は,39年の東海道新幹線開業以来,我が国の経済,国民生活の向上に大きく貢献してきており,57年の東北・上越新幹線の開業により延長約1,800キロメートルの新幹線鉄道網が形成されているが,一部の沿線地域においては,騒音・振動が環境保全上大きな問題となっている。49年3月に名古屋地区で提訴された新幹線鉄道に係る騒音・振動の差止め及び損害賠償を求める訴訟については,55年9月に名古屋地方裁判所の判決があったが,原告,被告双方の控訴により名古屋高等裁判所において係争中である。
ア 音源・振動源対策
また,東北・上越新幹線については,東海道・山陽新幹線におけるこれらの経験と東北新幹線の一部を試験線として総合的な実験を実施し検討した結果を踏まえ,逆L防音壁の設置,パンタグラフ及び架線の改良等の音源・振動源対策を講じてきた。その結果,東北新幹線の開業時における騒音は概ね80ホン未満,また,振動は70デシベル以下であった。
イ 障害防止対策
また,振動障害防止対策については,振動が著しい家屋の移転を実施する一方,家屋防振工法の技術開発を行ってきたが,56年度からは,その成果を踏まえ振動レベルが70デシベルを超える区域に所在する住宅の防振工事を実施しており,同年度中には移転を含めて約1,000戸が完了している。 なお,新幹線鉄道の騒音・振動を軽減するためには,今後とも音源・振動源対策及び障害防止対策が基本であるが,新幹線鉄道の沿線に公共施設等を有機的かつ適正に配置・整備するなど沿線地域の土地利用対策を関係機関と協力して実施することも重要である。
ア 航空機騒音対策
空港周辺の環境対策は,発生源対策,空港構造の改良及び空港周辺対策に大きく分けることができる。 発生源対策としては,航空法の一部改正により50年10月から騒音の程度が一定の基準を超えるジェット機の飛行を原則として禁止する騒音基準適合証明制度を導入し,更に,53年9月にはこの基準の強化を行っている。また,この制度に基づき,国内航空各社の現有航空機についても騒音低減のための改良の可能なものについて改修を義務付け,既に完了している。更に,低騒音型機材への代替を図るため,高騒音機の退役促進及び低騒音型機材の導入を積極的に推進している。このほか,急上昇方式,ディレイド・フラップ方式等の騒音軽減運航方式の推進及び大阪国際空港等における運航時間帯,発着便数の規制等の対策を実施しており,今後とも低騒音型機材への代替促進等の発生源対策を強力に推進することにより,航空輸送量の増大に対応しつつ騒音の影響を受ける地域を縮小することができるものと予想している。 空港構造の改良には,航空機の離着陸経路がなるべく人家密集地の上空にかからないように滑走路の方向,位置を設定すること,緩衝緑地を設置すること等がある。特に空港自体を騒音の影響が生じない海上のような場所に設置することは,我が国の地勢から考えても有効な方策である。大分空港及び長崎空港は海上空港として建設され,騒音公害のない空港として画期的なものである。また,現在検討中の関西国際空港,東京国際空港の沖合展開等の計画についてもこの考え方が反映されている。なお,最近はジェット化推進のための空港整備において,管理者である地方公共団体により,空港の建設に際して周辺にオープンスペースを確保するといった方法もとられるようになった。帯広,秋田の両空港においては,こうした方法により周辺との調和が図られている。 空港周辺対策としては,いわゆる航空機騒音防止法に基づき,同法により指定された16の特定飛行場において住宅,学校等の防音工事及び共同利用施設整備の助成,建物等の移転補償,緩衝緑地帯の整備等を行っている。特に民家防音工事については,54年度から補助対象室数を拡大し,いわゆる全室防音工事を実施しているが,更に57年3月には助成対象区域となる第1種指定区域について,基準値をWECPNL80からWECPNL75に変更して区域の見直しを行った。また,周辺地域が市街化されている大阪,福岡の両空港については,空港周辺地域の整備を促進するため国及び関係地方公共団体の共同出資により設立された空港周辺整備機構が,固有事業として再開発整備事業,代替地造成事業及び共同住宅建設事業を行っているほか,国からの委託を受けて移転補償事業及び緑地造成事業を,国及び地方公共団体からの補助金を受けて民家防音工事の助成を実施している。更に,周辺土地利用の規制をも含めた空港周辺地域の適切な整備を図るための制度を確立することにより,航空機騒音問題の根本的な解決を図るため,53年10月,特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法が制定され,同法に基づき新東京国際空港では空港と一体的な調和のある地域環境を形成するための周辺土地利用についての航空機騒音対策基本方針の策定作業を関係地方公共団体で進めているところである。
イ 航空機騒音訴訟
このうち46年までに提起された3件(いわゆる大阪1〜3次訴訟,原告数263名)については56年12月16日に最高裁判所大法廷において判決が下されたが,その内容は,@一定時間帯の航空機の運航差止は原告の請求を却下し,A過去の損害賠償については,大阪高裁判決(1人当り115万円〜35万円)を認容し,B将来の損害賠償については原告の請求を却下するものであった。また,その他の訴訟については大阪地方裁判所,福岡地方裁判所に係属中である。 更に,大阪国際空港については,これらの訴訟のほか,損害賠償を求める調停申請が公害等調整委員会に係属中である。
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