3 その他の環境対策


(1) 港湾等における環境整備

  港湾及びその周辺で発生する廃棄物の最終処分のための廃棄物埋立護岸の整備,海洋性廃棄物を処理するための焼却施設等の整備を実施しており,56年度は,事業費329億円をもって大阪港,横浜港等13港においてこれらの事業を実施した。
  また,港湾における緑地等の整備を行う港湾緑地等整備事業については48年度から行っており,56年度においては東京港,大阪港等83港において事業費67億円をもって実施した。更に,豊かで魅力ある海岸環境を創出するため,砂浜の復元など海岸空間の拡大を図り海水浴場としての利用を促進するなど,海岸環境整備事業を48年度から積極的に実施している。56年度は,事業費47億円をもって養浜,離岸堤,階段式護岸等の整備を神戸港須磨海岸等36か所において実施した。

(2) 広域的な廃棄物の処理

  廃棄物の広域的な処理及び港湾の秩序ある整備を目的として,56年6月に広域臨海環境整備センター法が公布され,12月1日に施行された。
  これに基づき,57年1月8日には大阪湾圏域において広域処理対象区域(兵庫県南部,大阪府全域,京都府南部,滋賀県南部,奈良県中北部及び和歌山県北部の159市町村)及び広域処理場整備対象港湾(大阪港,堺泉北港,神戸港及び尼崎西宮芦屋港の4港湾)が指定され,3月1日には大阪湾広域臨海環境整備センターが設立された。これにより,センターが,広域的な見地から関係者が共同で利用できる廃棄物の海面埋立処分場を,委託を受けるなどにより整備するとともに,造成された埋立地を港湾施設用地等として有効に活用していくこととなった。
  広域処理場整備事業については,56年度は大阪湾圏域において同センターが事業費9,270万円をもって広域処理場整備事業に着手し,東京湾圏域については,事業費7,500万円をもって国の直轄事業として広域処理場に係る実施設計調査を実施した。

(3) 環境汚染と気象業務

  環境汚染は気象や海象に影響され,汚染された環境が逆に気候に影響を及ぼす等,気象業務と深い係りがある。
  したがって,気象庁は,環境汚染に関して,スモッグ対策に資するための大気汚染気象予報業務を行うとともに,大気及び海洋の全般的な汚染状態を監視するため,それぞれバックグランド汚染観測業務(高濃度汚染源の直接の影響を受けない大気及び海洋の汚染状態の常時観測)を行っている。


表紙へ戻る 次へ進む