II-(II)-2 船員の雇用対策
1 離職船員対策
船員保険失業保険金の延長給付制度の活用
特定漁業等からの離職者が発生している現下の状況にかんがみ,再就職が困難であると認められる者については,船員保険法の通常の給付日数を超えて失業保険金を支給することとしている。
@ 個別延長給付
特定漁業及び特定不況海上企業から離職した船員については,船員保険法に基づき,60日を限度として通常の給付日数を超えて失業保険金が支給されている。
また,中高年失業者対策として,45歳以上65歳未満の離職船賃についても,船員保険法に基づいて同様の措置がとられている。
A 個別延長給付の特別措置
特定漁業,特定不況海上企業及び特定不況地域(32地域)からの離職船員であって,かつ,40歳以上である者については,それぞれ国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法,特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法に基づき,90日を限度として船員保険法の通常の給付日数を超えて失業保険金が支給されている。
本州四国連絡橋の建設に伴う離職着対策
II-(I)海運に記述したとおり,「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法」が56年6月に成立し,同年11月から施行され,また,離職者の雇用の安定を図るための措置を含む「再編成基本方針」も同年12月に定められた。
このほか,同法に基づく旅客船従業長に対する雇用対策関係の省令として,「船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(56年運輸省令第49号)」及び同法に基づく雇用対策上の特別措置の対象となる関連事業の業務を定める「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第3号の業務を定める省令(56年運輸省労働省令第1号)」が同年12月にそれぞれ制定された。
また上記の制度的措置のほか,神戸・鳴門,児島・坂出及び尾道・今治の各ルートごとに設けられている「本州四国連絡橋旅客船問題連絡協議会」において,地域の実情に即した離職著対策が検封されている。
2 船員雇用促進センター
財団法人日本船員福利雇用促進センターの概要
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