2 海洋汚染防止対策の推進


(1) 海洋汚染防止対策

  海上保安庁が確認した海洋汚染の発生件数は,我が国周辺海域においては近年全体として減少傾向を示しているが,依然として57年は1,064件もの汚染が確認されており,その汚染種別では油汚染が全体の76%を占めている。また,58年7月には新鋭大型コンテナ船からの廃油の違法投棄事件が発生し,社会的に大きな問題となった。
  一方,57年に海上保安庁及び気象庁が実施した調査によると,日本周辺海域及び西部北太平洋における油分,重金属等による海水の汚染は低レベルにあるが,海底堆積物の汚染は湾奥部において依然として高いレベルにある。また,廃油ボールは,南西諸島から伊豆諸島に至る黒潮流域及びその南側海域に常時漂流しているものと推定される。
  我が国における海洋の汚染防止対策は,基本的には海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律を中心に実施されており,具体的には海洋汚染の未然防止対策,浄化対策及び監視・取締りに大別することができる。
  未然防止対策としては,船舶,海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出を規制するとともに,これらの規制を合理的に実現するため,民間,港湾管理者等により船舶から発生する廃油を処理する廃油処理施設が設置されており(58年4月現在,83港140か所),57年度は事業費7,800万円をもって川崎港等2港の既存施設の改良を実施した。また,海洋汚染の大半は船舶からの油によるもので,油取扱い作業時の不注意がその原因の半数を占めている現状にかんがみ,運輸省及び海上保安庁では,海洋汚染防止思想の普及及び関係法令の周知徹底を図っており,特に,海上保安庁では,毎年「船舶漏油事故防止推進旬間」を設けて各船ごとに漏油事故防止指導等を行っている。
  浄化対策として,港湾区域内では,57年度は,事業費77億円をもって水俣港等12港において有害物質等を含む堆積汚泥の俊傑,覆土等の公害防止対策事業を実施し,さらに,事業費7,800万円をもって博多港において浮遊ごみ等の清掃を行うための清掃船を建造した。また,一般海域については,事業費18億円をもって東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海において浮遊ごみ及び浮遊油の回収事業を実施した。このほか,内湾,内海における水質,底質の汚染を防除するため,事業費7億円をもって東京湾,伊勢湾,大阪湾,広島湾及び周防灘において底質浄化に係る実施設計調査を直轄事業として実施した。
  海洋汚染事犯は,その発見が容易でなく,しかも証拠となる油が比較的短時間に拡散消滅すること等から違反船舶の特定が困難となるため,海上保安庁は監視機能に優れた航空機と証拠資料採取,立入検査等を行う巡視船艇とを連携させて監視取締りを行っている。この結果,57年には,1,167件の海上公害関係法令違反を送致したが,このうち油及び廃棄物の排出等海洋汚染に直接結びつく実質犯は995件と全体の85%を占めている。
  また,外国船舶による海洋汚染のうち,領海内で発生したものについては我が国の法令を適用してその刑事責任を追及しているが,領海外で発生したものについては当該船舶の旗国に対し違反事実の通報を行うことにとどまっている。しかし,57年に採択された「海洋法に関する国際連合条約」では,200海里排他的経済水域における海洋環境の保護及び保全に関する管轄権が認められており,その発効に備えて監視取締り体制の充実が必要となっている。

(2) 「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」の発効とその実施

  (国際的に推進される海洋環境の保護)
 ア 海洋汚染の防止に関する国際的な動向と我が国の対応海洋は,各国船舶の自由な航行その他の多様な活動の場として利用されるとともに,その豊かな資源は人類が共有し,かつ,将来にわたり適正に保存していくべき貴重な財産であることから,海洋環境の保護の必要性については,早くから地球的規模の問題として国際的に認識されてきた。海洋の汚染は,その影響が広範囲の海域に及び,これによる被害が単に1国のみの沿岸にとどまらないおそれがあり,特に外国船舶による汚染行為に対しては沿岸国1国による国内的規制ではその防止のための十分な対応を行うことができない。したがって,海洋汚染の防止は,世界各国が協調してこれに取り組むことによって初めてその十分な効果を期待し得るものであり,このため,これに必要な施策の策定と実施,更にはその充実強化について,国際的な協力が積極的に推進されてきている。
  我が国にとっても,各国との国際的な連帯の下に海洋環境の保護を積極的に推進していくことは,世界有数の海洋国家としての国際的な責務であり,海洋汚染防止に関する国際的な検討作業に主体的に参画するとともに,その進展に対応して国内法規制等の整備及び実施を進めてきたところである。
  (初期の国際的規制――1954年条約)
  海洋汚染の防止に関する国際的な検討は,従来より国際海事機関(IMO)において行われてきており,その初期的な段階として,29年に船舶からの重質油の排出による海洋汚染の防止を目的とした「1954年の油による海水の汚濁の防止に関する国際条約」(1954年条約)が採択された。1954年条約は33年に発効したが,'37年には規制対象となるタンカーの範囲を拡大すること等の改正が行われ,改正条約は42年に発効するに至った。我が国も,これに対応し,42年に改正条約を受諾するとともに「船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律」(海水油濁防止法)を制定しその実施を図った。
  (トリー・キャニオン号事件――1969年条約)
  その後,42年にトリー・キャニオン号事件(英国沖で座礁し原油約8万トンが流出)が発生するに及び,従来の1954年条約による規制を強化する必要性が認識され,その改正作業が開始された。この結果,44年に従来の排出方法の規制を大幅に強化すること等の内容を盛り込んだ改正条約(1969年条約)が採択されるに至った。1969年条約は53年に発効したが,我が国では,これに先立ち,45年に海水油濁防止法に替えて新たに「海洋汚染防止法」(現在の「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」)を制定して1969年条約の規制内容を取り込むとともに,翌46年に1969年条約を受諾した。
  (人間環境宣言――MARPOL73条約)
  しかしながら,海運の発展に伴うタンカーの大型化,ケミカルタンカー等による油以外の有害物質の海上輸送の増大等は,海洋汚染の防止のための新たな,かつ,包括的な国際条約の必要性を広く認識させるに至った。一方,環境問題に関する国際的な関心の高まりを背景として47年にストックホルムで開催された国連人間環境会議では,人間環境宣言として,「各国は人間の健康に危険をもたらし,生物資源と海洋生物に害を与え,海洋の快適な環境を損ない,海洋の正当な利用を妨げるような物質による海洋の汚染を防止するため,あらゆる可能な措置をとらなければならない。」ことが表明された。
  これらを受けて,48年に油のほか有害液体物質等をも規制の対象とし海洋汚染防止に関する包括的かつ画期的な規制内容を盛り込んだ「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約」(MARPOL73条約)が採択された。
  なお,国連人間環境会議による勧告を受けて,47年に「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(海洋投棄規制条約)が採択され50年に発効した。我が国も,55年に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正して国内法制の整備を行った上で,同条約を批准した。
  (アルゴ・マーチャント号事件――MARPOL73/78条約)
  MARPOL73条約がいまだ発効しない51年に発生したアルゴ・マーチャント号事件(米国沖で座礁し,重油約3万トンが流出)とその後の大型タンカー事故の続発等は,特に米国カーター政権を中心に,タンカーの海洋汚染防止のための構造,設備の強化とMARPOL73条約の早期発効を求める動きを活発化させた。これに伴う見直し作業の末,53年にロンドンで開催された「タンカーの安全及び汚染の防止のための国際会議」において,@油タンカーに対する分離バラストタンク等の構造設備規制を強化するA解明不十分な問題があるためMARPOL73条約の発効を遅らせる要因となっていた有害液体物質に関する規制は,その実施を一定期間猶予する等の修正を行った上でMARPOL73条約を実施することとした「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)が,海洋汚染防止に関する国際的な検討の集大成として採択された。

 イ MARPOL73/78条約の発効

      MARPOL73/78条約は,本文(一般的義務,適用,違反等の一般的規定,議定書1(有害物質に係る事故の通報に関する規則)及び議定書II(紛争解決のための仲裁に関する規則))並びに附属書I(油に関する規則),附属書II(ばら積みの有害液体物質に関する規則),附属書III(容器等に収納されて運送される有害物質に関する規則),附属書IV(汚水に関する規則)及び附属書V(廃物に関する規則)によって構成されている。次に示すとおり,その内容は,船舶からの海洋の汚染の防止のため,規制対象物質,規制方法,規制実施の監督方法等の諸点について現時点で考え得る最大限のものを盛り込んでおり,IMOにおいて行われてきた海洋汚染の防止に関する国際的な検討を集大成したとも言い得るものである。
     @ 規制対象物質の範囲に関し,油の範囲を軽質油をも含む原則としてすべての石油へと拡大していることに加え,ばら積みの有害液体物質,個品輸送される有害物質,汚水及び廃物をも規制対象に含めており,海洋汚染防止のための包括的な規制を行おうとしている。
     A 規制方法に関し,排出基準への適合義務に加え,海洋汚染防止設備の設置等の義務付けと主管庁による検査の実施など船舶の構造・設備に関する規制を大幅に導入し,海洋汚染の未然防止対策の徹底を図っている。
     B 規制実施についての締約国による監督方法に関し,伝統的な旗国による監督(フラッグステートコントロール)の原則に対して,外国船舶に対する入港国による監督(ポートステートコントロール)の制度を導入し,国際的な監督の充実を図ろうとしている。これに伴い,外航船舶はその海洋汚染防止設備等に関する証書(国際海洋汚染防止証書)を受有すべきこととし,船舶の円滑な運航の確保との調和を図っている。
     C 規制の及ぶ国の範囲に関し,締約国は非締約国の船舶について有利な取扱いをしてはならないこととしており,間接的に非締約国の船舶をも含めて全世界的に規制が実施されることを確保しようとしている。
      MARPOL73/78条約は,商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の50%以上となるような15か国以上の国が締結した日の後1年で発効することとされているが,57年10月1日,イタリアが第15番目の国として締結し,締約国の商船船腹量のシェアの合計は50.9%に達した。このため,58年10月2日から本文並びに附属書1及びIIが発効することとなり,まず,油の排出に関する規制が実施に移されることとなった。58年10月10日現在の締約国数及びその商船船腹量のシェアは,条約本文並びに附属書I及びIIが23か国65.3%であり,選択附属書とされている附属書III,IV及びVについてはそれぞれ16か国34.9%,15か国29.7%,16か国34.9%という状況である。

 ウ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正とその実施

      このような国際的動向に対応して,世界の主要海運国である我が国としても,海洋環境の保護のための国際協力を積極的に推進するとともに我が国周辺海域における船舶からの海洋汚染を防止し,併せて我が国外航船舶の円滑な運航の確保を図るため,MARPOL73/78条約(すべての選択附属書を含む。)に加入することとし,第98回国会で承認を得た上で58年6月9日IMOに加入書を寄託した。この結果,MARPOL73/78条約は,我が国についても58年10月2日に発効した。また,同国会でMARPOL73/78条約の実施のために必要となる国内法制の整備を目的とした「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し,58年5月26日に公布され,第1段階として油の排出による汚染の防止に関する規制が実施に移された。改正法の概要は次のとおりである。

 (ア) 油の排出による汚染の防止(附属書I関係)

      船舶からの油の排出に関し,主に次のような規制を実施することとした。これらについては,原則として58年10月2日から実施された。

 @ 規制対象となる油の範囲の拡大

      原油,重油などの重質油に加えて,軽油,灯油などの軽質油をも規制対象とすることとした。なお,これに伴い軽質油タンカーが新たにタンカーとしての規制を受けることとなった。

 A 油の排出基準の強化

     a ビルジ等の排出について,タンカー及び総トン数400トン以上のタンカー以外の船舶からは100ppm未満のものを領海の基線から12海里を超える海域において排出すべきこととし,その内側の海域においては希釈しない状態で15ppm以下のものしか排出できないこととした(従前は,100ppm未満のものであれば排出海域の限定はされていなかった。)。
     b タンカーからの水バラスト等の排出について,排出し得る油分の総量を貨物油総量の3万分の1(従前は,1万5,000分の1)に抑制することとするなど,船舶からの油の排出基準を強化した。

 B 海洋汚染防止設備の設置等の義務付け及び検査の実施船舶の構造・設備面について,ビルジ等排出防止設備の設置の義務付けのほか,タンカーに関し,水バラスト等排出防止設備,分離バラストトタンク(水バラスト専用タンク),貨物艙原油洗浄設備の設置を義務付けるなど規制強化を行うこととした。併せて,総トン数150トン以上のタンカー及び総トン数400トン以上のタンカー以外の船舶については,これらの海洋汚染防止設備等について定期的に検査を受け,海洋汚染防止証書の交付を受けなければならないこととした。

 C 国際海洋汚染防止証書の交付(外航船舶の円滑な運航の確保)とポートステートコントロール制度の導入

      国際航海に従事する船舶でその海洋汚染防止設備等の検査に合格したものに対して,国際海洋汚染防止証書を交付することとし,MARPOL73/78条約の国際的な発効に対し,我が国外航船舶の円滑な運航を確保することとした。また,運輸大臣は,我が国に入港する外国船舶に対しても,海洋汚染防止設備等が不適切な場合にはその改造等を命じ,必要に応じ航行差止め等の措置を講ずることができることとした。

 D 廃油処理体制の確保

      新たに軽質油の海洋への排出が規制されることに伴い,陸上においてこれを受け入れ,処理するための施設の確保を図ることとした。

 (イ) 容器等に収納して輸送される有害物質による汚染の防止(附属書III関係)

      ばら積み以外の方法(コンテナ,ドラム缶などの容器等に収納)で輸送される有害物質の輸送方法について一定の基準に従うべきこととする等の規制を実施することとしている。これらについては,附属書IIIが国際的に発効する日から実施される。

 (ウ) ふん尿・ごみ等の排出による汚染の防止(附属書IV関係)船舶及び海洋施設内において生ずるふん尿・ごみ等の排出基準を強化するとともに,一定の船舶に対しふん尿等排出防止設備の設置を義務付け,これに関する定期的な検査を受けるべきこととしている。これについては,それぞれ附属書IV及びVが国際的に発効する日から実施される。

 (エ) ばら積みの有害液体物質の排出による汚染の防止(附属書II関係)ばら積み輸送される有害液体物質の排出に関し,主に次のような規制を実施することとしている。附属書IIはMARPOL73/78条約が発効した後3年以上はその実施が猶予されることとなっており,これらの規制についても附属書IIが国際的に実施される日から実施される。

 @ 有害液体物質の排出の規制

      船舶からの有害液体物質の排出は,事前処理の方法,排出海域及び排出方法に関する基準に従って行う場合等を除き原則として禁止するとともに,海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要がある有害液体物質の排出に関しては,その事前処理について海上保安庁長官等の確認を受けるべきこととしている。

 A 有害液体物質排出防止設備の設置等の義務付け及び検査の実施有害液体物質の排出による海洋汚染の防止に関しても,油の排出に関する規制と同様,船舶に所定の設備の設置等を義務付けるとともに,その定期的な検査を実施することとしている。

 B その他

      一定の船舶についての有害液体汚染防止管理者選任の義務付け,廃有害液体物質処理施設の確保など有害液体物質の排出による海洋汚染の防止のための措置を講ずるとともに,未査定液体物質については,その査定が行われるまでの間の排出を禁止することとしている。

 (オ) その他の改正

      大量の油の排出時等の海上保安機関への通報義務の充実強化を図るとともに,我が国周辺の大陸棚において鉱物資源の掘採に従事している外国船舶及び海洋施設に係る海洋汚染行為等についても我が国の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に規定する罰則を適用することとした。
      以上のとおり,58年10月2日から船舶からの油の排出に関してMARPOL73/78条約が我が国を含めて国際的に実施され,海洋汚染防止に関する規制の充実強化が図られたが,特に,外航船舶については,その海洋汚染防止設備等がMARPOL73/78条約の規定に基づく基準に適合するとともにその旨を証する国際海洋汚染防止証書を受有すべきこととなった。外航船舶のうち一部のものについては,MARPOL73/78条約の発効後直ちにその適用を受けるものがあり,これらの外航船舶についての円滑な運航を確保するため,運輸省では,MARPOL73/78条約の発効に先立って,その申請により所定の検査を実施するとともに国際海洋汚染防止証書の交付を行った。
      また,改正法は,その内容が広範かつ多岐にわたるとともに大幅な規制強化の実施による影響も大きいものであることから,全国主要地域において船舶所有者,乗組員等の関係者を対象とした講習会を開催すること等により,特に第1段階として実施された油の排出による汚染の防止に関する規制を中心として改正内容についての周知徹底を図り,併せて海洋環境の保護に関する意識の一層の高揚に努めた。

 エ ばら積みの有害液体物質に関する規制の実施等のための今後の対応

      MARPOL73/78条約の発効によって,まず,油の排出に関する規制が実施に移されたが,他の多くの部分の実施については今後の課題として残されている。特に,その実施が当面猶予されている附属書II(ばら積みの有害液体物質に関する規則)に基づく規制については,その骨格は条約上確定しているものの,その細目的な事項についてはいまだ確定されるに至っていない。これらのうちの主要な事項は,有害液体物質の範囲に含まれるべき物質の種類とその有害度の評価,有害液体物質ごとの船舶からの排出の方法と船舶が備えるべき設備に関する基準,海難等による有害液体物質の不測の排出を抑制するための船舶の構造及び設備に関する基準,有害液体物質の排出に関する船舶の設備についての検査の指針等であり,附属書IIの国際的な実施に向けて,現在なおIMOの各種委員会の場を中心としてこれらの具体的な内容を確定するための作業が精力的に進められている。
      我が国としても,附属書IIに関連する規制を適正かつ円滑に実施し,海洋汚染の防止を一層推進するため,これらの検討作業に積極的に参画し,海洋汚染防止に関する国際的な動向に的確に対応していく必要がある。さらに,選択附属書とされている未発効の附属書皿からVに関しても,未受諾国に対し受諾を呼びかけるなど発効の促進のための主体的な役割を果たしていく必要があり,併せてそれぞれの発効に関する動向に留意しつつ必要な国内体制の整備を進めていく必要がある。


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