4 環境影響評価の推進


  運輸省においては,47年6月の「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解等に基づき,従来から,以下のとおり環境影響評価を実施してきている。
 @ 港湾整備については,港湾法及び公有水面埋立法に基づき港湾計画の策定又は公有水面の埋立ての免許申請に際して環境影響評価が行われている。
 A 空港整備については,空港の位置,滑走路の方位等を決定するに当たり,騒音問題を中心に環境保全のために十分配慮しているが,特に関西国際空港については,環境影響評価案等を大阪府,兵庫県,和歌山県の各知事に提示し,57年夏に大阪府及び和歌山県から「計画の具体化を進めるべきである。」旨の回答を得ている。また,周辺地域の環境改善を一つのねらいとした東京国際空港の沖合展開事業については,環境影響評価を東京都条例に準じて行っている。
 B 新幹線鉄道整備については,57年12月に東北新幹線(盛岡市・青森市問)及び北陸新幹線(一部区間を除く高崎市・小松市間)について,環境影響評価報告書案を作成し,関係各県知事に送付した。その後,国鉄等及び関係各県では,関係地域住民等に対して,本報告書案の縦覧,説明会等を行った。現在,これに対する知事の意見等が提出されつつある段階である。


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