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2 現行再建対策
(1) 現行再建対策の経緯
(過去の再建対策は目的を達せず)
国鉄の経営状況の悪化に対処するため,国及び国鉄は,44年度以降,日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づく第1次再建対策(44〜47年度)及び第2次再建対策(48〜50年度)並びに日本国有鉄道再建対策要綱(50年12月閣議了解)に基づく第3次再建対策(52年度において一部改正)と3次にわたり再建対策を講じてきた。しかし,これらの対策はいずれも所期の目的を達することができず,国鉄の経営状況は好転しなかった。
(現在の再建対策)
国鉄経営の危機的状況に対処すべく,政府は,54年12月29日「日本国有鉄道の再建について」の閣議了解を行い,これを具体的に実施するため,「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」(以下「再建法」という。)が55年12月27日に公布,施行された。
再建法は,国鉄の経営再建の目標を,60年度までにその経営の健全性を確保するための基盤を確立し,引き続き速やかにその事業の収支の均衡を図ることに置き,そのために必要な法的措置として,�@国鉄の経営改善措置の確実な実施を期するため,国鉄は,経営改善計画を作成,実施するとともに,毎事業年度,経営改善計画の実施状況について検討を加え,必要に応じこれを変更すること,�A地方交通線に関しては,徹底した合理化及び特別運賃の設定を行うとともに,特定地方交通線については,路線ごとに設けられる特定地方交通線対策協議会において協議を行った上で,バス輸送等へ転換するための措置を講ずること,�B政府は,国鉄に対する助成措置として,国鉄の債務のうち累積赤字の一部に相当する5兆599億円について,棚上げ措置を講ずること等を規定している。
その後,国鉄は,「経営改善計画」を策定し,56年5月21日,運輸大臣の承認がなされた。経営改善計画においては,経営の重点化,減量化と能率の向上(60年度職員35万人体制),収入の確保,設備投資の抑制,労使関係の改善等の経営改善措置を確実に実施することにより,行財政上の措置とあいまって,60年度までに一般営業損益においてできるだけ多くの益金を出し,60年度には幹線の損益において収支均衡を達成するなど健全経営の基盤を確立するとともに,61年度以降については可及的速やかに収支均衡の実現を図ることとしている。
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