3 国鉄再建監理委員会の発足
(1) 国鉄再建臨時措置法の制定
前述の57年9月24日の「今後における行政改革の具体化方策について」の閣議決定を受けて,政府は,57年11月30日国鉄再建監理委員会の設置のほか,国鉄の経営する事業の適切かつ健全な運営を実現するための体制を整備するための国の施策等について定める「国鉄再建臨時措置法案」を第97回国会に提出した。同法案は継続審査となり,58年5月13日,第98回国会において可決,成立し,5月20日公布され,6月10日施行された。同法の主な内容は,
@ 国は臨時行政調査会の答申を尊重して国鉄の経営する事業の適切かつ健全な事業運営を実現するための体制を整備するという基本方針の下に,効率的な経営形態の確立,これに関連する国鉄の長期債務の償還等に関する国の施策及びいわゆる緊急措置を講ずること。
A 日本国有鉄道再建監理委員会を総理府に設置し,委員会は効率的な経営形態の確立等の重要事項について,基本方針に従って,自ら企画し,審議,決定し,内閣総理大臣に意見を述べることとすること。これらの意見については,内閣総理大臣は尊重しなければならないこととすること。
B 国鉄の経営する事業の適切かつ健全な事業運営を実現するための体制整備を図るための施策は,62年7月31日までに講ぜられるものとすること等である。
(2) 国鉄再建監理委員会の発足
58年6月10日,国鉄再建臨時措置法の施行により,国鉄再建監理委員会が発足し,委員会の初会合において委員長に亀井正夫氏を選任した。
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