3 交通弱者対策
今後,21世紀の初頭にかけて高齢者の全人口に対する比率が急速に高まり,いわゆる長寿社会の到来が予測されているが,これらの増加する高齢者及び身体障害者等の交通弱者が社会参加のために移動する場合に必要となる足の確保は重要な問題である。
このため運輸省は,公共交通機関の維持・整備に努めているが,さらに,交通弱者が公共交通機関を利用する際にできるだけ身体的に負担がかからず,かつ,安全に移動できるよう各交通事業者に対し,旅客輸送サービスの向上の一環として,鉄道駅等におけるエレベーター,エスカレーターの設置,段差の解消(スロープ化),低床・広ドアバスの導入,シルバーシートの設置等交通弱者のための施設整備についても努めるよう指導を行っており,各交通事業者において施設整備を着実に進めている。
また,これらの施設整備と併せて交通弱者に対し,公共交通機関の利用に関する種々の情報を提供することも有効な方策であり,今後各地方公共団体等において公共交通機関利用ガイドブックを作成しようとする際に,容易に標準的なガイドブックが作成できるよう運輸省において58年度及び59年度にそれぞれ視覚障害者及び肢体障害者のための「公共交通機関利用ガイドブック作成マニュアル」を作成し,配布した。
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