港湾利用高度化のための民間活力の導入――民活法」の制定(61.5)


  「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」(民活法)が61年5月に公布,施行された。
  本法により,港湾においては国際会議場,国際見本市場,旅客ターミナル,港湾業務用施設について,税制上,金融上の「呼び水」的支援措置を講じることにより第3セクター等による施設整備を促進することとしており,国際交流機能の増進,旅客等港湾を訪れる人の利便の同上や港湾における業務の効率化等,高度化・多様化する要請に対応した港湾の整備が急速に進展するものと期待されている。
  現在,東京港(竹芝地区再開発計画),横浜港(みなとみらい21計画)のほか釧路港,八幡浜港等多数の港湾において,プロジェクトの実現に向け鋭意検討が進められている。(P.197参照)


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