3 海洋汚染防止対策
(1) 海洋汚染防止対策
(海洋汚染の状況)
海洋汚染の発生確認件数はここ数年減少傾向を示していたが,61年は877件と,60年の871件よりわずかに増加した。また,廃油ボールの漂流・漂着は,ここ数年全体として減少傾向を示していたが,61年の調査結果によれば,漂着については依然として減少しているものの,漂流については一部の海域において前年よりやや増加している。さらに,我が国周辺海域,廃棄物排出海域として海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)で定められたA海域注),主要湾等において,海水及び海底堆積物中の油分,COD,PCB,重金属等について海洋汚染の調査を実施している。これまでの調査結果では,汚染は全体的に低レベルにある。なお,プラスチック等の海面浮遊物は,ゆるやかであるが増加傾向にある。
(未然防止対策)
海洋汚染の未然防止対策としては,海防法を中心に船舶からの油,有害液体物質及び廃棄物の排出規制,船舶の構造設備に関する技術基準の設定とこれへの適合性を確保するための検査の実施等を行っている。また,船舶から発生する廃油を処理する廃油処理施設についてもその整備を図ってきている(62年4月現在では137施設)。
さらに,海上保安庁では,海洋汚染防止思想の普及・啓もう及び関係法令の周知徹底を図るため,海洋汚染防止講習会の開催,漏油事故防止指導等の諸施策を講じている 〔8−4−2図〕。
(浄化対策)
港湾区域内の海域においては堆積汚泥の浚渫,覆土等の港湾公害防止対策事業を17港湾において補助事業として実施するとともに,港湾区域外の一般海域では東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海においてごみ・油回取事業を直轄事業として実施した。さらに,閉鎖性が高く富栄養化の進んだ内湾海域の水質環境の改善を目的として,海底に広く堆積している有機汚泥の浚渫,覆砂等による底質浄化に関する実施設計調査を東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海において実施した。
(監視取締り)
海上保安庁では,海洋汚染発生のがい然性の高い海域を重点として航空機と巡視船艇の連携により監視取締りを実施しており,61年には,1,537件の海上公害関係法令違反を送致した。また,公海上での外国船舶による油等の不法排出については,国際条約に基づき当該船舶の旗国に対し,違反事実の通報を行っており,61年には18件の通報を行った。
(2) 国際的な動きへの対応
(強化された海洋汚染に関する規制)
「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」のうち,本文及び油に関する規制が発効したことに伴い,58年1月より油に関する規制を強化したのに引き続き,62年4月にはばら積みの有害液体物質に関する規則が世界的に実施されることとなり,有害液体物質の排出規制,有害液体物質排出防止設備の設置,有害液体汚染防止管理者の選任等海洋汚染に関する規制を強化した。
なお,同条約のうち,容器入有害物質,汚水及び廃物に関する規則については,現在のところ発効要件を充足するには至っていないが,国際海事機関(IMO)においてその早期発効のための努力が続けられており,我が国としても,こうした国際的な動向に的確に対応し,今後とも,海洋汚染防止の一層の推進を図る必要がある。
(油濁二条約及び民間協定)
タンカーの事故による油濁損害は,その損害が他の事故に比べ巨額にのぼること等から,被害者の救済を充実させるため,「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(1969年)」及び「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(1971年)」が締結されているが,両条約の改正議定書が59年5月に採択された。両議定書の主な改正点は,船舶所有者の責任限度額及び国際油濁補償基金の補償限度額の引き上げ,空船タンカー及び排他的経済水域への適用範囲の拡大等であり,60年11月30日の署名のための開放期間の終了までに米,英,西独,仏等12か国が署名を行ったが,我が国は,なお慎重な検討が必要との判断から,署名は見送った。
また,両議定書の採択を受けて,関連する民間二協定について見直しが行われ62年2月21日より実施されている。
このような状況を受け,運輸省では,諸外国の対応状況,関係業界の動向,民間協定の運用状況等を踏まえつつ,上記議定書への対応をなお検討していくこととしている。
注) A海域:鉛,六価クロム等の有害物質を含んだ汚でい等をコンクリート固形化したものの指定排出海域
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