2 バス事業の経営の分離


  旅客会社が国鉄から引き継いだバス事業については,日本国有鉄道改革法の趣旨に従い,旅客会社において経営の分離に関する検討が行われ,62年9月,日本国有鉄道改革法等施行法(以下「施行法」という。)に基づき,その検討の結果が運輸大臣に報告された。
  旅客会社における検討の結果,バス事業を分離することとした東日本会社,東海会社及び西日本会社は,施行法に基づき,旅客会社の全額出資による株式会社を設立し,営業譲渡の方法により所要の財産を承継させること等を内容とする分離計画を定め,運輸大臣の承認を受けるとともに,関係法令における所要の手続等を経て,63年4月1日,それぞれ, 〔3−1−6表〕のとおりバス事業の経営を分離した。

  分離後のバス会社各社においては,国鉄改革の趣旨に沿って,早期に安定的な経営基盤を確立し,地域に密着したバス会社としてその役割を果たしていくことが期待されている。


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