2 造船業経営安定対策


(1) 構造対策の実施状況

 (62年度の対策の結果)
  62年4月に公布・施行された特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づき,過剰設備の処理,集約化の促進を中心とする構造対策が実施されたことにより,我が国の特定船舶製造事業者(5,000総トン以上の船舶を製造することができる造船台又はドックを使用する船舶製造事業者)は,62年4月時点の44社から26社に減少し,21(11グループ,単独10社)存在した企業グループは8に集約された。また,設備能力は,73基,約603万CGT(標準貨物船換算トン)から47基,約460万CGTに減少し,設備処理率は,目標の20%を上回る23.6%となった 〔7−3−3表〕

  また,特定船舶製造業安定事業協会は,設備処理の実施に際し,5造船所を約107億円で買収したほか,62年度中に担保解除資金等の借入れについて約48億円の債務の保証を行った。

(2) 操業対策

 (需要の創出,船舶解撤事業の促進,操業調整)
  前述の経営安定化対策のほか,当面の需給対策として,官公庁船の代替建造の促進,経済協力船の建造促進等に努めているほか,造船の設備と技術を活かした海上浮体施設の設備等による新規需要の開拓に努めている。さらに,造船事業者の仕事量の確保と外航海運における船腹過剰の解消を図るため,船舶解撤促進助成金制度により船舶解撤を促進するとともに,国際的に解撤事業を促進するため,調査研究等を実施している。
  また,新造船需要の低迷に対応するため,62年度に引続き63年度も主要造船企業間において独占禁止法に基づく不況カルテルが結成され,操業量を240万CGT程度に抑制している。


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