3 海洋汚染防止対策
(1)海洋汚染防止対策
(ア) 海洋汚染の状況
海洋汚染の発生確認件数はここ数年減少傾向を示していたが,60年を最低として増加傾向に転じ,62年は975件と61年の877件より98件(約11%)増加した 〔8−3−3図〕。また,廃油ボールの状況は,62年の調査結果によれば,全体としては漂流についてはやや増加し,漂着については横ばい状態となっているが,本州南岸海域等においては漂流・漂着とも増加している。一方,海洋気象観測船において西太平洋の海水中の油分,重金属について海洋バックグランド汚染調査を実施しているが,外洋域における浮遊廃油ボールは減少する傾向にある。さらに,我が国周辺海域,廃棄物排出海域として海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)で定められたA海域,主要湾等において,海水及び海底堆積物中の油分,COD,PCB,重金属等についての汚染は全体的に低レベルにあるが,プラスチック等の海面浮遊物は,ゆるやかな増加傾向にある。
(イ) 未然防止対策
海洋汚染の防止対策として海防法を中心に,@船舶からの油,有害液体物質等及び廃棄物の排出規制,A船舶の構造設備に関する技術基準の設定及び検査の実施,B船舶から発生する廃油・廃棄物を港湾において受け入れ,処理するため,廃油処理施設及び海洋性廃棄物処理施設の整備等を行っている。
さらに,運輸省・海上保安庁においては,海洋汚染防止推進週間,海洋汚染防止講習会等あらゆる機会を利用して,@関係法令の周知,A海洋汚染防止思想の普及・啓もう,B海洋汚染の防止指導等を行っている。
(ウ) 浄化対策
港湾における公害の発生を防止するため,補助事業として,堆積汚泥の浚渫,覆土等の事業を行うとともに,港湾区域内の海面の浮遊ゴミの回収を行っている。
また,港湾区域以外の一般海域については,直轄事業として,東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海においてゴミ・油の回収事業を実施している。さらに,近年の親水性への志向の高まりに対応して,より積極的に海域の環境を創造するため,シーブルー計画を進めている。この一環として63年度より,港湾工事から発生する良質な浚渫土砂を活用して,海水が汚染されヘドロの堆積した海域において,覆砂や海浜整備により水質の浄化,生物相の回復を図る海域環境創造事業が創設され,瀬戸内海の2海域及び伊勢湾において事業を実施している。この他,曝気,導水,ラグーン等による水質浄化技術について調査を進めている。
(エ) 監視取締り
海上保安庁では,海洋汚染発生のがい然性の高い海域を重点として巡視船艇・航空機,監視取締資機材,汚染物質の分析手法の開発・研究の活用等により監視取締りを実施しており,62年には,1,561件の海上公害関係法令違反を送致した。また,公海上での外国船舶による油等の不法排出については,国際条約に基づき当該船舶の旗国に対し,違反事実の通報を行っており,62年には16件の通報を行った。
(2) 国際的な動きへの対応
(ア) 強化された海洋汚染に関する規制
我が国は,58年6月に「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)に加入したが,同条約に定める規制物質のうち,油に関する規制は同年10月から,有害液体物質に関する規制は,62年4月から国際的に実施され,我が国においてはこれらの実施時期にあわせ,国内法制を整え,その規制強化を図ったところである。
さらに,63年12月より廃棄物に関する規制が国際的に実施されることが確定しており,その実施に必要な国内法制を整えるとともに,規制内容の周知徹底を図っているところである。
なお,同条約のうち,容器入有害物質及び汚水に関する規則については,現在のところ発効要件を充足するには至っていないが,国際海事機関(IMO)においてその早期発効のための努力が続けられている。
(イ) 油濁二条約及び民間協定
タンカー事故による油濁損害の被害者の救済等について定めた「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(1969年)」及び「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(1971年)」の改正議定書が59年5月に採択され,60年11月30日の署名のための開放期間の終了までに米,英,西独,仏等12か国が署名を行った。両議定書による主な改正点は,船舶所有者の責任限度額及び国際油濁補償基金の補償限度額の引き上げ,空船タンカー及び排他的経済水域への適用範囲の拡大等である。
また,両議定書の採択を受けて,関連する民間二協定について同様の見直しが行われ,62年2月21日より実施されている。このような状況を受け,運輸省では,諸外国の対応状況,関係業界の動向,民間協定の運用状況等を踏まえつつ,上記議定書への対応をなお検討していくこととしている。
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