怪我をしたとき(6)障害が残ったら9勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/)または、労働基準監督署 所在地一覧で検索● 自動車保険(共済)(自賠責・任意保険) 自賠責保険では、当面の費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かりわたしきん)制度があります。加害者が加入している損害保険会社(組合)に対し、死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて40万円、20万円、5万円が請求できます。 なお、任意保険については、当事者間の加入している保険の契約内容をご確認ください。● 労災保険 業務中または通勤途中に交通事故にあった場合、労災保険に請求することができます。 なお、交通事故のように加害者が存在して損害賠償が可能な場合、「第三者行為災害届」等の提出が必要です。 詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署にご相談ください。労災保険相談ダイヤル0570-006031(土日祝日・年末年始を除く8:30 ~ 17:15)労働基準監督署● 健康保険・国民健康保険 交通事故以外の病気・怪我で病院にかかるときと同じように、健康保険を使うことができます。ただし、業務中または通勤途中に交通事故にあった場合は、健康保険を使用できないことになっています。なお、労災保険と同様に、交通事故のように加害者が存在して損害賠償が可能な場合、加害者の代わりに健康保険が肩代わりすることになるので、「第三者行為による傷病届」等の提出など手続きが必要です。 詳しくは、治療を受けている病院(医療ソーシャルワーカー等)にご相談ください。 交通事故によって負った傷害に対する治療の効果が、もうこれ以上は期待できなくなり、将来においても回復が見込めない場合には、その症状が固定した(障害が残った)ことについて、医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続き*をすることができます。 なお、自動車事故による後遺障害と認められるには、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められることなどが必要です。 *後遺障害に関する支援の内容は、16〜20ページをご覧ください。 *後遺障害に関する自賠責保険の保障内容は、21〜24ページをご覧ください。
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