4障害が残ったとき障害が残ったとき(1)福祉的な支援16 交通事故により、日常生活や社会生活が困難な障害者等になった場合、福祉サービスの利用により支援する制度があります。● 障害福祉サービス(各地方公共団体)対象:障害者等 障害者等の自立した生活を支援することを目的に、個別に必要な支援をする自立支援給付と市町村等の創意工夫により実施する地域生活支援事業のサービスがあります。例えば、在宅で訪問により受けるホームヘルプなどの介護給付、通所施設などで昼間に一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行う自律訓練などの訓練等給付などがあります。 主なサービスは以下のとおりです。 ○自立支援給付 介護給付(ホームヘルプ、重度訪問介護、ショートステイ、施設入所支援など) 訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、グループホームなど) 相談支援給付(サービス等利用計画作成などの計画相談支援、地域相談支援) 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療) 補装具費の支給 ○地域生活支援事業 … 障害者やその家族等からの相談に応じる相談支援、障害者等の創作的活動など社会との交流を図るための地域活動支援センター、福祉ホームなど 障害福祉サービスを利用するには市区町村に申し出て、障害程度(支援)区分の認定を受けるなど、支給決定を受ける必要があります。支給決定を受けると障害福祉サービス受給者証が交付されます。 詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉担当部署にご相談ください。● 障害者手帳(各地方公共団体)対象:障害者等 障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、障害の程度によって障害者手帳の交付を受けることができます。 障害者手帳の種類は、身体障害がある方を対象とした「身体障害者手帳」、知的障害がある方を対象とした「療育手帳」、精神障害がある方を対象とした「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
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