交通事故にあったときには冊子
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障害が残ったとき(2)経済的な支援17で検索…で検索0570-05-1165(祝日、年末年始を除く8:30~17:15(月曜日は19:00まで)、第2土曜日は9:30~16:00)年金事務所等の所在地・連絡先は、日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)または、年金事務所 所在地一覧 障害者手帳の交付を受けることによって利用できる福祉サービス等は、例えば、住宅設備改善費などの支給、車椅子や杖などの給付、所得税や住民税の控除、鉄道やバスの割引など、各地域や手帳の種別・等級によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉担当部署にご相談ください。 交通事故による障害が残ったことによって、経済的に困難を抱える場合、重度後遺障害者・家族を支援する制度があります。● 障害年金((独)日本年金機構)対象:公的年金納付者 障害を負った方の加入している年金(国民年金・厚生年金)によって、制度が異なります。○国民年金(障害基礎年金) … 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間、障害基礎年金が支給されます。○厚生年金(障害厚生年金) … 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。 … なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。 ※…受給要件、支給額等の詳しい情報については、(独)日本年金機構のホームページをご覧ください。 … (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html)  または、年金機構 障害年金 詳しくは、「年金ダイヤル」または、お近くの「年金事務所」や「街角の年金相談センター」にご相談ください。また、国民年金については、お住まいの市区町村の国民年金担当部署にもご相談ください。年金ダイヤル年金事務所・街角の年金相談センター

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