障害が残ったとき(3)精神的な支援19金額特Ⅰ種85,310円(下限額)~211,530円(上限額)Ⅰ種72,990円(下限額)~166,950円(上限額)Ⅱ種36,500円(下限額)~ 83,480円(上限額)…で検索…で検索対象:介護料受給者 ナスバでは、短期入院・入所を利用した際の患者移送費、室料差額負担金及び食事負担金に要する費用、ヘルパー等費用として自己負担した額の一部を助成しています。※支給要件、申込方法等の詳しい情報については、ナスバホームページをご覧ください。● 介護料の支給((独)自動車事故対策機構(ナスバ))対象:自動車事故全般 自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方は、ナスバから、介護料の支給を受けることができます。 その月の介護に要した費用として自己負担した額に応じ、受給資格の種別ごとに次の範囲内で月額をもって支給されます。介護に要した費用として自己負担した額が下限額に満たない場合には、下限額が支給されます。 なお、労災保険の介護給付等との併給は出来ません。種別最重度常時要介護随時要介護 ※…支給要件、申込方法等の詳しい情報については、ナスバホームページをご覧ください。(https://www.nasva.go.jp/sasaeru/kaigoryo.html) または、ナスバ 介護料 詳しくは、お住まいの地域のナスバ支所にご相談ください。⇒30〜31ページ参照● 短期入院・短期入所費用助成((独)自動車事故対策機構(ナスバ))(https://www.nasva.go.jp/sasaeru/tanki.html) または、ナスバ 短期入院助成● 後遺障害が残った方のお子様への支援制度 12〜14ページをご参照ください。遺族だけでなく、重い後遺障害が残った方のお子様を対象としている制度もあります 交通事故による重度の後遺障害を負われた場合、被害者自身や介護するご家族の精神的な負担について、相談を受けたり、同じ境遇にある方同士が交流できる場があります。● 介護相談((独)自動車事故対策機構(ナスバ))対象:介護料受給者 介護料受給資格者や家族からの在宅介護等に関する相談に応じるため、ナスバの各主管支所に「在宅介護相談窓口」を開設し、相談に対応しています。「在宅介護相談窓口」には、看護師や介護福祉士やホームヘルパーなどの専門的な知識を有する相談員を配置しています。● 訪問支援((独)自動車事故対策機構(ナスバ))対象:介護料受給者 ナスバの職員が、自動車事故の被害者である重度後遺障害者(ナスバの介護料受給資
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