5損害賠償を受けるとき損害賠償を受けるとき(1)自賠責保険(共済)の制度概要21● 自賠責保険(共済)とは 自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。 なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、救済が図られています。(政府保障事業については、26〜27ページをご参照ください。)● 限度額と保障内容 損害に応じて支払われる保険金(共済金)には、傷害・後遺障害・死亡に至るまでの傷害・死亡について、それぞれ支払限度額があります。●…傷害による損害 傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料が支払われます。 ・限度額 被害者1名につき120万円 ・補償内容 …治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、診断書等の費用、文書料(交通事故証明書や印鑑証明書等)、休業損害、慰謝料●…後遺障害による障害 後遺障害による障害は、障害の程度に応じて逸失利益及び慰謝料等が支払われます。 ・限度額 ①…神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害 被害者1名につき 常時介護を要する場合(第1級) 4,000万円 随時介護を要する場合(第2級) 3,000万円 ②上記①以外の後遺障害 被害者1名につき…(第1級)3,000万円〜(第14級) 75万円 ・補償内容 逸失利益、慰謝料等●…死亡による損害 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者及び遺族の慰謝料が支払われます。 ・限度額 被害者1名につき3,000万円 ・補償内容 葬儀費、逸失利益、慰謝料 ※死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」が準用されます。
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