交通事故にあったときには冊子
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損害賠償を受けるとき22●…減 額 次の場合、自賠責保険(共済)で支払われる金額につき、減額が行われます。 ①被害者に重大な過失があった場合 ②受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合●…自賠責保険金(共済金)が支払われないケース 100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。● 請求方法 自賠責保険(共済)の保険金(共済金)等の請求については、被害者が直接損害保険会社(組合)とのやりとりをすることもあります。 ①加害者請求 加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金(共済金)を損害保険会社(組合)に請求します。 ②被害者請求 加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。 なお、総損害額の確定前であっても、被害者は医療機関へ治療費等を支払った都度、加害者は被害者へ賠償した都度、限度額の範囲内で何度でも損害保険会社(組合)に対して保険金(共済金)の請求をすることができます。 ※一括払制度 … 多くの場合には、加害者が自賠責保険(共済)のほかに自動車(任意)保険にも加入しており、交通事故の際に、被害者の方が加害者に対して請求したり、自賠責保険(共済)の被害者請求をしたりすることなく保険金(共済金)を受け取ることができるよう、任意保険の損害保険会社(組合)は被保険者に対して支払責任を負う限度において、加害者に代わって自賠責保険の保険金を含めてお支払いすることがあります。これを任意保険会社が一括して賠償金を支払うことから、一括払制度と言われています。● 請求期限 ①加害者請求請求区分傷  害後遺障害死  亡 ②被害者請求請求区分傷  害後遺障害死  亡いつ(時効完成日)までにいつ(時効完成日)までに事故が発生してから3年以内症状が固定してから3年以内死亡してから3年以内いつから損害賠償金を支払ってから損害賠償金を支払ってから3年以内いつから事故発生症状固定死  亡

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