損害賠償を受けるとき23※…自賠責保険では3年で時効となり、保険金(共済金)を請求する権利が消滅します。何らかの理由で請求が遅れてしまう場合は、時効の更新の制度があるので、各損害保険会社(組合)にご相談ください。※…但し、平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間は2年以内となります。※…症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。● 保険金額の決定 自賠責保険(共済)は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害の程度に応じて、一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。この保険金(共済金)等の支払に関して、迅速かつ公平な保険金(共済金)等の支払を確保するため、損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額について、国が定めた「支払基準(告示)」に従って支払わなければならないとされています。● 支払に疑問、不服がある場合①保険会社による被害者や保険加入者への情報提供 損害保険会社(組合)は自賠責保険金(共済金)の支払(支払基準の概要等)について、書面により請求者に交付することを義務付けられています。これにより、自賠責保険金(共済金)の支払を請求する被害者または保険加入者は適切に支払われているか自動車損害賠償保障法に基づく範囲内で必要な情報を入手することができます。 ○…請求したときは、支払基準や保険金(共済金)の支払手続きの概要、紛争処理制度の概要。 ○…支払われるときは、支払金額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立の手続き。 ○自賠責保険金(共済金)が支払われない場合はその理由。 …上記に加え、必要な追加(詳細)情報も損害保険会社(組合)へ請求することができます。②異議申立 自賠責保険金(共済金)の支払金額(後遺障害等級)など損害保険会社(組合)の決定に対して異議がある場合には、損害保険会社(組合)に対して「異議申立」を行うことができます。制度の詳しい内容及び具体的な手続きについては各損害保険会社(組合)、または一般社団法人日本損害保険協会までお問い合わせください。
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