損害賠償を受けるとき(2)当事者間での一般的な賠償問題の解決方法25⑤国土交通大臣に対する申出制度 被害者または保険加入者は、損害保険会社(組合)による自賠責保険金(共済金)の支払が支払基準に違反し、または支払基準の概要などの情報提供について、損害保険会社(組合)が書面の交付により適正な情報提供手続を行っていないと認めるときは、自動車損害賠償保障法第16条の7(国土交通大臣に対する申出)に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。 交通事故で相手方が存在する場合、当事者間での一般的な賠償問題の解決方法としては、以下のものがあります。● 示 談 当事者同士が話し合って、双方が納得できる条件で話をまとめて解決する方法です。費用的にも時間的にも負担が少なく、もっとも簡単に解決できる方法と言えます。 ● 調 停 簡易裁判所において、裁判のような厳格な手続きを行わずに、調停委員が立ち会って話し合いによって解決する手続きです。● 裁判(訴訟) 当事者の話し合いによって解決できない場合に、当事者の具体的な言い分や証拠物に基づいて裁判官が事実認定をし、事故の責任の有無や過失割合の程度、賠償すべき金額などについて法律的判断を下すという手続きです。● 和 解 裁判で争っている間に、当事者が和解の申し出をした場合や裁判所から和解勧告があった場合に行われる手続きで、裁判官に当事者の間に立ってもらい、話し合いによって紛争を解決する司法手続きです。 なお、示談が成立している場合に、その内容に強制力をもたせる(示談の内容が守られない場合に、相手方の資産の差し押さえ等を行うことによってその内容を強制的に実現させる)ために簡易裁判所に和解調書を作成してもらう手続きを「即決和解」と言います。※…これらの手続きをお考えの場合、被害者が任意に契約している自動車保険会社が相談に乗ってくれる場合があります。また、被害者が任意に契約している自動車保険の特約等をご確認されることをお勧めいたします。※…また、自賠責保険・共済紛争処理機構、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、法テラス等でも相談を受け付けております。(連絡先は28〜30ページを参照してください。)
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