交通事故にあったとき(3)刑事手続(4)警察における犯罪被害者等支援3で検索 警察では110番通報などで交通事故を認知した場合、捜査を開始します。証拠を収集して事実を明らかにし、必要な場合には被疑者を逮捕し、事件を検察に送ります(送致)。 事件の送致を受けた検察官は、更に捜査を行った上で、事件を起訴(裁判にかけること)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。起訴には、公開の法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査で刑(罰金など)が決まる略式命令請求があります。また、少年による犯罪については、どのような処分が適当かについての意見を付して、事件を家庭裁判所に送ります。 検察官が事件を公判請求した場合、裁判が開かれます。裁判官は、検察官や弁護人が請求した証拠の取調べなどを行い、検察官の意見(論告・求刑)、弁護人の意見(弁論)などを検討して、被告人に対する判決を宣告します。 捜査においては、事件の状況を明らかにする必要があり、被害の状況等は被害者やご家族の方が一番よく知っていることが多いので、警察官や検察官による事情聴取などに協力していただくことがあります。また、裁判においては、被害者やご家族に、被害に遭った状況や被告人に対する気持ちなどを証言していただくことがあります。 警察では以下のとおり、被害に遭われた方やそのご家族への支援を行っています。 ○犯罪被害者等に対する情報提供 …刑事手続の概要、犯罪被害者等が利用できる制度、各種相談機関・窓口等を取りまとめた「被害者の手引」の作成・配布、捜査状況等の情報提供など ○精神的被害の回復への支援 …警察本部や警察署交通課における相談窓口の設置、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、精神科医や民間のカウンセラーとの連携、犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度など ○捜査過程における犯罪被害者等の負担軽減 …被害者用事情聴取室・被害者支援用車両の整備、実況見分や病院への付添い、各種相談の受理など ※支援内容の詳しい情報については、警察庁のホームページをご覧ください。 (https://www.npa.go.jp/higaisya/) または、警察庁 犯罪被害者支援 詳しくは、交通事故を取り扱った警察署にご相談ください。
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