ナスバでは、自動車事故の被害者保護対策として、以下の事業を実施しており ますのでご案内します。 1.支給対象者 ・特Ⅰ種(最重度) Ⅰ種の該当者のうち、一定の要件に該当する方 ・Ⅰ種(常時要介護) 自動車損害賠償保障法施行令別表第一第1級1号又は2号に認定されている方 等 ・Ⅱ種(随時要介護) 自動車損害賠償保障法施行令別表第一第2級1号又は2号に認定されている方 等 2.支給額(月額) 1)認定された種別毎に ・特Ⅰ種 99,810円 ~ 226,330円 ・Ⅰ種 85,390円 ~ 177,950円 ・Ⅱ種 42,700円 ~ 88,980円 2)対象となる費用 3.短期入院・入所費用の助成 次のページのとおり 4.支給の制限 1)介護料受給資格者が次のいずれかに該当する場合には支給できません。 ・ナスバ療護施設に入院したとき ・他法令に基づく施設に入所又は介護料相当の給付を受けたとき 等 ・その他、支給できない条件がありますので詳細は最寄りの支所までお問い合わせく ださい。 2)所得制限 ・主たる生計維持者の合計所得金額が年間1,000万円を超えたときは支給できません。 介護料制度について 268 自動車事故により、「脳」、「脊髄」、又は「胸腹部臓器」を損傷し、重度の後遺障害を持 つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について、「常時」又は「随時」の介護が必要 な状態の方に介護料を支給しています。 ・訪問看護等在宅介護サービス ・介護用品の購入等(修理を含む) ・消耗品の購入 ナスバ(独立行政法人 自動車事故対策機構) からのお知らせ 197
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