〔対象となる費用〕 ■ 入退院・入退所時における患者移送費として自己負担した額 〔自宅⇔病院の移送費用〕 ・介護タクシー等を利用した場合には、その運賃・料金 ・民間救急車を利用した場合には、その運賃・料金、介助料ほか付随する施設(酸素 供給装置や吸引装置など)の利用料 ・鉄道等を利用した場合には、受給資格者と家族等の計2名分の運賃・料金 ・自家用自動車で移送した場合には、高速道路や有料道路の利用料金 ※ガソリン等の燃料費は対象となりません。 ■ 室料差額負担金及び食事負担金として自己負担した額 〔1日当たり1万円で換算した額を上限〕 ・室料差額(差額ベッド代)及び食事負担金 ■ 短期入院・入所利用時のヘルパー等の付き添いに要した費用として自己負担した額 なお、短期入院・入所費用の助成制度に係る助成費は、前述の「介護料制度について 2. 支給額」とは別途の支給となります。 短期入院・入所費用の助成について 269 介護料受給資格者が、治療及び養護を受けることを目的として病院等に短期間の滞在(原則 として1回の入院・入所が2日以上 14 日以内(リハビリ目的で短期入院を利用する場合は 30 日以内))をした場合には、1回の入院・入所ごとに次の費用を、年間 45 万円以内(年間 45 日 以内)の範囲内で支給しています。 年間 45 万円以内(年間 45 日以内)の範囲内であれば、複数回の短期入院・入所に適用でき ます。 198
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