
事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、平成23年5月1日より、運送事業者が運転者に対して実施することとされている点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することとしました。
概要は以下のとおりです。
対象となる事業者
- 一般旅客自動車運送事業者
- 特定旅客自動車運送事業者
- 一般貨物自動車運送事業者
- 特定貨物自動車運送事業者
- 貨物軽自動車運送事業者
※これらの他、貨物自動車運送事業法第三十七条第三項の特定第二種貨物利用運送事業者も対象となります。
アルコール検知器の備え付け
- 営業所ごとにアルコール検知器を備える。
- 遠隔地で乗務を終了または開始する場合には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる。
点呼時の運転者の酒気帯びの有無の確認の際のアルコール検知器の使用
- 乗務の開始前、終了後等において実施することとされている点呼の際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する。
アルコール検知器の保守
運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。
- 毎日確認※
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※遠隔地で乗務を終了または開始する場合等、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に実施すること
- 少なくとも週1回以上確認
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- 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
- アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
- ※なお、アルコール検知器の使用の詳細については、下記URLをご覧ください。
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遠隔地におけるアルコール検査の実効性向上策の実施について
バス・タクシー・トラック事業の運転者が、所属営業所以外の営業所においてアルコール検査を行う場合には、同営業所の運行管理者等の立ち会いを求めることと致します。これに合わせて、所属営業所以外の営業所において乗務を開始・終了する場合には、一定の条件の下で、同営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用する方法を認めることと致します。
- ※詳細については、下記URLをご覧ください。
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アルコール検知器の使用に関してよくある質問
よくある質問に対する回答を掲載しましたのでご覧下さい。
- Q1自家用有償旅客運送者も、アルコール検知器の使用義務の対象となりますか。
- A1自家用有償旅客運送者は対象となりません。
- Q2個人タクシーや貨物軽自動車運送事業者も、アルコール検知器の使用義務の対象となりますか。
- A2個人タクシーや貨物軽自動車運送事業者も対象となります。
- Q3アルコール検知器について、国土交通省が推奨する検知器はありますか。
- A3アルコール検知器について、国土交通省の推奨は行っておりません。
- Q4アルコールの数値ではなく、赤、黄、緑などのランプで表示するものでも問題ありませんか。
- A4問題ありません。
- Q5アルコール検知器の取扱説明書に0.05未満は0と表示しますと記載されていますが、このアルコール検知器を使用しても問題ありませんか。
- A5問題ありません。
- Q6アルコールの測定結果が自動で記録紙に印字できなければいけませんか。
- A6自動での記録は必要ありません。(点呼簿への記載はアルコール検知器使用の「有・無」、酒気帯びの「有・無」、の記載で差し支えありません。)
- Q7アルコール検知器に、自動車に備えられたアルコール検知器(アルコールインターロック装置)は含まれますか。
- A7アルコールインターロック装置も含まれます。
- Q8車庫に駐車してあるアルコールインターロック装着車両を用いて、酒気帯びの確認をする場合、点呼はどのように行えばよいですか。
- A8運行管理者が車庫に出向き点呼を実施する必要があります。
- Q9アルコール検知器について、他の事業者、又は他の営業所のものを使用しても問題ありませんか。
- A9点呼時に酒気帯びの有無を確認するために使用するアルコール検知器は点呼を受ける運転者が所属する営業所のものに限ります。
なお、遠隔地における電話点呼において、一定の要件を満たす場合には、他の営業所等のアルコール検知器を使用することができますので、詳しくは以下をご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000157.html
- Q10泊まりを伴う運行の場合、電話点呼をしなければなりませんが、その際のアルコール検知器の使用はどのようにすれば良いのですか。
- A10電話点呼の際には、携帯型のアルコール検知器を携行し、点呼時に使用する必要があります。
なお、遠隔地における電話点呼において、一定の要件を満たす場合には、他の営業所等のアルコール検知器を使用することができますので、詳しくは以下をご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000157.html
- Q11電話点呼の際、運転者はアルコール検知器の測定結果をどのような方法で運行管理者に伝えればよいですか。
- A11電話点呼の際、アルコール検知器使用の「有・無」、酒気帯びの「有・無」、について、運転者が運行管理者に口頭で伝えてください。
- Q12アルコール検知器の測定数値を、点呼簿に記載する必要がありますか。
- A12測定数値を記載する必要はありません。
- Q13アルコール検知器の毎日の点検及び毎週の点検について、実施状況を記録しておく必要がありますか。
- A13記録する必要はありません。
- Q14食べたもの等にアルコール検知器が反応してしまう場合どのようにしたらよいですか。
- A14飲食物(ガム、発酵食品等)、たばこ等の影響によりアルコール検知器が反応することがあります。
この場合には、運転者にうがいをさせる、少し時間をおいてから再度測定する等により、対応してください。
しかしながら、アフターシェーブローション、入れ歯安定剤など、体に付けるものでアルコールを含むものに反応することもあるので、運転者は、これらについてもアルコールを含まないものを使用するなど注意しましょう。
- Q15飲食していないにもかかわらずアルコール検知器が反応してしまいますがどうしたらよいでしょうか。
- A15飲食していなくても、Q14で回答したように、口の中に飲食物が残っていたりするる場合がありますので、運転者にうがいをさせる、少し時間をおく、アルコールを含まないものを使用するなどの対応を行ったうえで、再度測定してください。
それでも反応する場合は、アルコールが体内に残っている可能性がありますので乗務させないようにしましょう。
しかしながら、アルコール検知器によっては、疾病により体内から発生するアルコール以外の物質(糖尿病患者の体内で産生されるケトン体、体内で発生した発酵ガス)に反応することがあるとされているものがありますので、明らかに酒気を帯びてないと考えられる場合は、医師に相談しましょう。
医師の検査・診断において、疾病により体内からアルコール以外で検知器が反応する物質が発生している可能性があるとされた運転者については、当該疾病の状況が安全運転に悪影響を及ぼさないことを確認した上で、点呼時の酒気帯びの有無の確認においては、アルコール検知器の検知結果にかかわらず、運転者の顔色、声の調子、酒の臭い等から総合的に判断し運行の可否を決定する必要があります。
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