中継輸送に関するQ∧A

中継輸送に関してよくある質問

よくある質問に対する回答を掲載しましたのでご覧下さい。

Q1中継輸送とはどのような輸送形態を指しますか。
A1長距離・長時間に及ぶ運行等において、運行途中の中継地等において他の運転者と乗務を交替する輸送形態を指します。
Q2現行の法制上、中継輸送を実施することは可能ですか。
A2可能です。ただし、同一事業者内で中継輸送を実施する場合、同一事業者内のGマーク営業所間で中継輸送を実施する場合、異なる事業者間で中継輸送を実施する場合とでは、必要となる措置が異なる点に留意してください。なお、必要となる具体的な措置については、以下をご覧ください。
Q3フェリー及びRORO船を介した中継輸送を実施したいのですが。
A3フェリーやRORO船を介した場合であっても、中継輸送を実施することは可能です。ただし、フェリーやRORO船に車両のみを積み込む場合は、内航貨物利用運送事業に該当するため、第2種利用運送事業の許可が必要となります。
また、貨物自動車運送事業輸送安全規則※(平成2年運輸省令第22号)第17条第4号及び第5号に定める交替運転者への通告等の措置を対面で行うことができないため、電話で行うなど工夫する必要があります。
※「貨物自動車運送事業輸送安全規則」 は下記リンクよりご覧になれます。
出典:e-Govウェブサイト
Q4同一事業者内の他の営業所に所属する運転者を事業用自動車に乗務させたい場合、どのような措置が必要ですか。
A4原則として、運行管理は事業用自動車の配置された営業所において行う必要があり、中継輸送を実施するために他の営業所に所属する運転者を乗務させる場合には、当該運転者を事業用自動車の配置された営業所においても所属(以下「兼務」という。)させ、点呼や労務管理等の運行管理を行う必要があります。
Q5運転者を兼務させる場合、どのような措置が必要ですか。
A5運転者を兼務させる場合には、兼務先の営業所において運転者台帳を備えて置く必要があるほか、点呼簿や乗務記録を共有する等により適切に労務管理を行うこと、健康診断の記録を共有する等により適切に健康管理を行うこと、指導・監督の記録を共有する等により指導・監督を確実に実施しているか確認すること等、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める事項を遵守しなければなりません。
なお、運転者台帳の備え置きについては、必ずしも紙媒体による必要はなく、社内システムや電子的な保存等により、随時確認・印刷できることが必要となります。
Q6中継輸送ではどの営業所の運行管理者が点呼を実施するのですか。
A6原則として、事業用自動車の配置された営業所において運行管理を行う必要があることから、兼務させた運転者に係る点呼についても当該営業所に選任された運行管理者又は補助者が実施することとなります。運転者が車両を乗り換える際、運行管理を行う営業所(車両の配置された営業所)が変わる場合には、それぞれの営業所から乗務終了・開始の点呼を実施する必要があります。
点呼については、運行計画を工夫する等により対面で行うことが望ましいですが、遠隔地で乗務を開始・終了するなど運行上やむを得ない場合には、電話等により点呼を行うことが認められます。この場合、より一層の安全を確保する観点から、運行管理を行う営業所の運行管理者との電話点呼に加えて、運転者の所属する営業所においても運行管理者等により対面で酒気帯びの有無や疾病・疲労等の状況について確認することが望ましいです。
なお、当該確認の有無にかかわらず、乗務の開始・終了の点呼がともに対面で行えない場合には、中間点呼の実施や運行指示書の作成・携行等も必要となります。
Q7双方ともGマーク営業所の場合、特例があると聞いたのですが。
A72地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業者内の双方のGマーク営業所※1が、運行途中において他営業所の運転者と相互に交替を行う場合は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号)※2第17条第2項に規定する所要の措置をとることにより、車両の配置された営業所ではなく、運転者の所属する営業所により点呼を実施するなど運行管理を行うことが可能となり、運転者の兼務は不要となります。
なお、この場合、同第7条第1項第6号に規定する所要の措置をとることにより、運転者が他のGマーク営業所の運行管理者又は補助者と対面点呼を行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との電話点呼に代えることが認められます。
※1 Gマーク営業所とは、全国貨物自動車運送適正化実施機関が認定している安全性優良事業所のこと。
※2 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」は下記リンクよりご覧になれます。
出典:国土交通省ホームページ
Q8異なる事業者間ではどのように中継輸送を行えばよいですか。
A8異なる事業者間での中継輸送については、「貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車の相互使用について」(平成9年7月1日付け自貨第79号、自環第166号)※ により、相互使用を行う当事者間において、以下の事項について措置することとされております。

1.相互使用を行う当事者間において、次の点につき、協定書等により定めておくこと。
(1)運行区間及び運転者の交代する場所
(2)相互使用の対象となる事業用自動車が配置されることとなる営業所
(3)相互使用の対象となる事業用自動車の当該営業所毎の車両数
(4)相互使用の対象となる事業用自動車の自動車登録番号(区間及び配置されることとなる営業所を示すこと)
(5)相互使用の対象となる事業用自動車の運行管理、車両管理及び事故の処理についての相互の責任関係
(6)損害賠償に関する事項

2.相互使用の対象となる事業用自動車には、事業者名及び運行区間等を記載した表板を当該事業用自動車の助手席側の前面に外側から見やすいように置くこと。
※ 「貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車の相互使用について」は下記リンクよりご覧になれます。
出典:国土交通省ホームページ

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