新規検査の際には、部品を取り外す又は取り付けないで重量を軽い状態として受検し、 その後、部品を取り付ける行為をいいます。
平成17年末頃より、トラックの不正な二次架装(新規検査後に燃料タンクを増設等した事案)、 バスの不正な二次架装(自動車の機能上必要な部品を取り外した状態で受検するなど不正な手段 で自動車検査証を取得した事案)が相次いで発覚しました。
国土交通省としては、これらの不正な二次架装事案に対して、自動車製作者、架装メーカー及び 自動車販売会社に対する道路運送車両法第54条の3(報告及び検査)等の規定に基づく報告徴 収、立入検査及びこれらを踏まえた指導を通じ、改修の推進を図っています。
不正な二次架装事案の概要と経緯ならびに車両の改修進捗状況については、以下をご覧ください。
なお、車両の改修を全て完了した事業者(会社)については、次回以降の「改修進捗状況」の更新 時から、ホームページの掲載から削除いたします。