自動車

自動車整備分野における「特定技能」の受入れ

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能」が創設され、自動車整備分野においては、特定技能1号及び特定技能2号について受入れが可能な分野として定められています。

自動車整備分野特定技能協議会

​規約・運営規定

自動車整備分野特定技能協議会規約
自動車整備分野特定技能協議会運営規程(令和2年12月23日一部改正)

協議会加入について

 ・特定技能所属機関(受入機関)の方は、「協議会第1号様式」及び「別表第1」をそれぞれ一部ずつご提出をお願いいたします。
 ・登録支援機関の方は、「協議会第2号様式」及び「
別表第1」をそれぞれ一部ずつご提出をお願いいたします。
  ※なお、郵送でのご提出の場合は、返信用封筒の同封をお願いいたします。また、協議会加入にあたって、会費が発生することはありません。

届出提出先は、管轄エリアの地方運輸局となります。
 以下、バナーより提出先をご確認ください。また、届出に関するご相談管轄の運輸局の連絡先へお問い合わせください。

届出様式

自動車整備分野特定技能協議会入会届出書などの各種様式については、下記リンク先よりご覧頂くことができます。
 ・協議会第1号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(特定技能所属機関)
  ≪PDF≫ ≪Word≫ ≪記載例
 ・協議会第2号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(登録支援機関)
  ≪PDF≫ ≪Word≫ ≪記載例
 ・協議会第3号様式:協議会構成員資格証明書発行申請書(特定技能所属機関)
  ≪PDF≫ ≪Word≫ ≪記載例≫ 
 ・協議会第4号様式:協議会構成員資格証明書発行申請書(登録支援機関)
  ≪PDF≫ ≪Word≫ ≪記載例
 ・協議会第5号様式:協議会構成員 変更届出書(共通)
  ≪PDF≫ ≪Word≫ ≪記載例
 ・協議会第6号様式:協議会構成員 退会届出書(共通)
  ≪PDF≫ ≪Word≫ ≪記載例
 ・別表第1 遵守事項
  ≪PDF≫ ≪Word≫ ≪記載例

参考資料等

● 自動車整備分野「特定技能外国人」受入れのためのガイドブック [令和7年5月]
 ⇒特定技能外国人の受入れに関する手続、特定技能評価試験の受験方法、特定技能外国人が担うことのできる業務内容などをまとめたガイドブックを作成しましたので、適宜ご参照ください。

試験実施要領

自動車整備分野特定技能1号評価試験実施要領(令和6年7月一部改正)
自動車整備分野特定技能2号評価試験実施要領(令和6年7月施行)

試験情報

 自動車整備分野における特定技能評価試験情報はこちらからご確認いただけます。 
 ・一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 

試験実施状況報告

 ・令和元年度
 ・令和2年度
 ・令和3年度
 ・令和4年度

外国人技能養成講習

 特定技能2号評価試験(学科・実技)のうち、当該講習を修了された方は「実技」試験が免除されます。
 ※当該講習の開催に向けて講習実施機関が準備中のため、令和6年7月現在、講習は実施されておりません。

自動車整備分野特定技能評価試験

 -特定技能2号評価試験の受験資格は、年齢制限の他、試験日の前日までに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場において自動車等の分解、点検、調整等の整備作業の実務経験が3年以上必要です。
​ -「特定技能」に係る試験の方針(出入国在留管理庁)及び各分野の試験実施要領が改正され、国内試験の受験資格拡大されました。

<国内試験の受験資格> —出入国在留管理庁ホームページより抜粋—
 在留資格を有している方であれば受験することができます。
 在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
 在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。
 ※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書 の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

自動車整備分野関

● 自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針[令和6年3月29日一部改正] 
● 「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 [令和5年6月9日一部改正]
● 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準(平成31年国土交通省第358号)[令和6年2月15日一部改正]
● 自動車整備分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領[令和4年8月30日一部改正]
  ≪本文・別表
 [参考様式]
 ・ 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 
  ≪PDF≫ ≪Word
 ・ 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
  ≪PDF≫ ≪Word
 ・ 実務経験証明書
  ≪PDF≫ ≪Word
●(制度当初)法務省・地方自治体主催地方説明会資料
 ・自動車整備業における外国人材の受け入れについて (平成31年4月12日更新)

制度全般

● 出入国在留管理庁ホームページ
 ・新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

支援関係

● 出入国在留管理庁ホームページ
 ・外国人生活支援ポータルサイト
 ・関係機関向けのメール配信サービス(令和6年4月22日更新)
 ・生活オリエンテーション動画リーフレット(令和6年4月22日更新)
  ※「生活オリエンテーション動画」
出入国在留管理庁ホームページはこちら
● 金融庁ホームページ
 ・外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について

●厚生労働省ホームページ
 ・外国人雇用対策
●国際交流基金ホームページ
 ・日本語基礎テスト

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局自動車整備課
電話 :03-5253-8111(内線42415)

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