自動車

◇ 事業用車両の申請に係るFAQ

Q1 昨年12月10日までに既に補助金申請をしているが、1次補正予算により交付されないものについては、2次補正予算により補助金を受けられますか。
A1 2次補正予算により、2次補正予算に係る事業実施機関より補助金を交付します。なお、申請書等の再提出は不要です。
 
Q2 2次補正予算による補助申請は、いつ以降のものが対象でしょうか。
A2 第1次補正予算による申請〆切日を公表した昨年10月23日以降に事業完了(新車の登録及び廃車車両の引取)したものは、第2次補正予算による申請が可能です。
 
Q3 重量車の小型・中型・大型の区分はどのようになっていますか。
A3 車系毎に小型・中型・大型に区分しております。運用方針中の別表5を参照してください。
 
Q4 他の補助金を重複して受け取ることは可能でしょうか。
A4 原則として国の補助金を重複受給することはできません。一方、地方自治体やトラック協会、バス協会等による補助金についても重複受給可能です。
   ただし、環境対応車購入とは趣旨の異なる国の補助金、例えば
   ・ 中小トラック事業者構造改善事業(車両代替に係るものを除く。)
   ・ バス運行対策費補助
   ・ 公共交通移動円滑化設備整備費補助(ノンステップバス補助)
   ・ 衝突被害軽減ブレーキ導入補助
   ・ EMS用機器導入支援事業
   ・ 省エネ関連機器導入促進事業
   については、重複して補助金を受け取ることができます。
 
Q5 異なる支店間、営業所間での買換であっても補助対象となりますか。
A5 使用者が同一と見なせるため補助対象となります。
 
Q6 親子会社間での買換であっても補助対象となりますか。
A6 親会社と100%子会社の関係であれば、使用者が同一と見なせるため補助対象となります。また、ホールディングスの100%子会社間での買換の場合も補助対象となります。これらの場合には、資本関係を証明する書類(子会社の事業概況報告書等)を提出してください。
 
Q7 当座口座で通帳がない場合、口座確認書類として何を添付すればよいか。
A7 当座小切手帳の表紙や当座勘定照合表や当座勘定入金帳の写し(預金額や入出金の部分は黒塗りしていただいて構いません。)等を提出してください。


ページの先頭に戻る