普通自動車 |
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(ミニカー) |
超小型モビリティ (型式指定車) |
超小型モビリティ (認定車) |
軽自動車 | ||
最高速度 | 60km/h (道路交通法) |
構造上60km/h | 個別の制限付与 | 構造上の制限なし | 構造上の制限なし |
定格出力 | 0.6kW以下 | 0.6kW超 | 0.6kW~8.0kW | 0.6kW超 | 0.6kW超 |
長さ | 2.5m以下 | 2.5m以下 | 3.4m以下 | 3.4m以下 | 12m以下 (4.7m以下) |
幅 | 1.3m以下 | 1.3m以下 | 1.48m以下 | 1.48m以下 | 2.5m以下 (1.7m以下) |
高さ | 2.0m以下 | 2.0m以下 | 2.0m以下 | 2.0m以下 | 3.8m以下 (2.0m以下) |
〇第一種原動機付自転車(ミニカー) 超小型モビリティのうち、第一種原動機付自転車の満たすべき定格出力・大きさ等を満たしているもの。 |
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〇超小型モビリティ(型式指定車) 超小型モビリティのうち、原動機付自転車の大きさ以下の軽自動車であって、最高時速60km以下の自動車のうち、 高速自動車国道等※において運行しないものが該当。 この区分の超小型モビリティには、最高時速60km以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示する必要がある。 ※ 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は 自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。) |
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〇超小型モビリティ(認定車) 超小型モビリティのうち、認定制度によって認定されたもの。大きさ、性能に対する条件のほか、 (1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行すること、 等の条件を付すことで公道走行が可能。 |
【認定制度の概要】 | 【超小型モビリティの認定要領】 |
・超小型モビリティの認定制度について | ・超小型モビリティの認定要領(本文) |
・保安基準等の基準緩和項目 | ・別添1(添付資料) |
・保安基準の主な取扱い・考え方 | ・別添2(基準緩和項目及び条件又は制限) |
・認定制度の手続きの流れ | ・別添3(保安上の条件又は制限の付与) |
・別添4 運行の報告 | |
・様式等 | |
◆公布日及び施行日:平成30年1月31日(改正) |