
以下のものは公表対象外となります。※()内は令和7年3月31日までに公示した案件に適用する基準額
• 予定価格が400万円(250万円)を超えない工事又は製造
• 予定価格が300万円(160万円)を超えない財産の買い入れ
• 予定賃借料の年額又は総額が150万円(80万円)を超えない物件の借り入れ
• 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円(100万円)を超えないもの
• 国の行為を秘密にする必要があるもの