1.特定小型原動機付自転車の区分
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
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原動機付自転車 |
特定小型原動機付自転車 |
一般原動機付自転車 |
最高速度 |
20km/h以下 |
特定小型原動機付自転車
以外のもの |
定格出力 |
0.6kW以下 |
長さ |
1.9m以下 |
幅 |
0.6m以下 |
高さ |
- |
2.道路運送車両の保安基準
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。
特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)等は
こちら。
特定小型原動機付自転車の保安基準不適合車両の販売情報についての窓口は
こちら。
3.特定小型原動機付自転車の性能等確認制度
○ 制度の概要
国土交通省では、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されることとなることを踏まえ、特定小型原動機付自転車に関する保安基準を整備するとともに、特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認する制度(以下「性能等確認制度」という。)を創設しました。
性能等確認制度では、国土交通省がその能力を審査し、公表した民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づき、当該特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認します。保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車には、メーカー・確認機関の名称等を含む特別な表示(シール)を目立つ位置に貼付します。
認定済の性能等確認実施機関及び保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式は、以下のリンクより確認できます。
○
認定済の性能等確認実施機関
○ 保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式
<関連規定・ガイドライン等>
○
特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示(令和4年12月23日制定)
○
特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドライン(令和5年3月3日更新)
○
特定小型原動機付自転車の性能等確認制度における主な手続きの流れ
○
性能等確認の申請に関する手引き