自動車

自動車特定整備事業について

 自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲を取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3 以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改め、新たな制度として令和2年4月からスタートします!

               

 

自動車特定整備制度の概要  

  自動車特定整備制度は、従来からの分解整備に加え、自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備について、「電子制御装置整備」と位置づけ、その整備に必要な事業場(電子制御装置点検整備作業場)や従業員、工具(整備用スキャンツール等)などの要件を定めています。
   詳しい内容はこちら(特定整備制度概要)からご確認ください。


[Q&A]

 Q.電子制御装置整備の対象車両はどうやって見分けますか?

  A.電子制御装置整備の対象車両の見分け方はこちらからご確認ください。


 Q.整備用スキャンツールの情報はどこに掲載されていますか?

 A.整備用スキャンツールはこちら(一般社団法人日本自動車機械器具工業会HP)に掲載されているものを参考にご用意ください。


 Q.特定整備記録簿の書き方は?

 A.自動車特定整備事業者が特定整備を行った際には、行った作業について、特定整備記録簿に記載する義務があります。
   特定整備記録簿の書き方の例はこちらからご確認いただけます。

 

自動車特定整備事業の認証を取得するには

  電子制御装置整備の整備主任者に選任されるためには、各地方運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を修了する必要があります。(一級小型自動車整備士の有資格者は受講が免除されます。)
  受講申請方法等については、最寄りの運輸支局にお問い合わせください。
  なお、講習のテキストは、こちら(電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習テキスト)からダウンロードできます。

 また、受講の申請に必要な様式例は以下からダウンロードできます。ただし、各運輸支局において独自に様式を定めている場合がありますので、受講を希望する運輸支局にお問い合わせください。

 講習受講者向け⇒ / 受講申請書 / 受講票 / 修了証明願
 支局長認定講習機関向け⇒ / 支局長認定講習機関申請書 / 実習受講証 / 実習受講者名簿


参考資料集

          
         ・ 自動車分解整備事業者のみなさまへ
         ・ 指定自動車整備事業者のみなさまへ

         ・ 自動車車体整備事業者・自動車電装品整備事業者のみなさまへ
         ・ 自動車ガラス修理事業者のみなさまへ
         ・ よくある質問
         ・ 関連法規(道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令
                          自動車の点検及び整備に関する手引き等の一部改正する告示
                          自動車点検基準第七条第三項ただし書の国土交通大臣が定める技術上の情報を定める告示



お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課
電話 :03-5253-8111(内線42423)

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