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「自動車事故被害者受入環境整備事業(自動車事故対策費補助金)」の第三次公募を10月7日から11月25日まで実施します!

 交通事故により重度の後遺障がいを負われた方を介護する御家族の高齢化の進展等により、介護者がいなくなる、又は介護が困難となった場合(いわゆる「介護者なき後」)への不安が強く寄せられています。
 一方、そういった重度の後遺障がいを負われた方々を受け入れられる場の数の絶対数が少なく、さらに介護職員は厳しい人手不足の状況となっていることから、自動車事故被害者の新規入居は困難であり、これまで以上に充実した対策が求められています。
 国土交通省としては、こうした声に応えるべく介護者なき後を見すえ、被害者の方が安心して生活を送ることのできる環境を整備するため、グループホーム等の新設及び人材確保や設備導入等に係る経費の支援を行うこととしております。
 本日10月7日(金)から11月25日(金)まで、令和4年度実施に係る第三次公募を開始しますので、お知らせします。

対象事業者(詳細は実施要領及び公募要領をご確認下さい)

【1】障害者支援施設   【2】グループホーム
※自動車事故による重度後遺障がい者(以下の要件のいずれかの方)が入所していること、又は今後入所の予定があること。
 ・(独)自動車事故対策機構の介護料受給資格のある方
 ・自動車損害賠償保障法施行令 別表第1第2級 以上の方

入所者が要件を満たしているかご不明な場合には、国土交通省で確認することも可能ですのでお問い合わせください。

補助対象経費 (詳細は実施要領及び公募要領をご確認下さい)

●開設(増設)1年目...(新設等支援費として、以下4費目が補助対象経費となります)
  1. 人材雇用費 ...開設1ヶ月前から開設2ヶ月後の間に要する人件費
  2. 新規施設支援費 ...自動車事故による重度後遺障がい者を受け入れるために必要となる介護器具、用具等の導入費
  3. 求人情報発信費 ...従業員を雇用するための求人情報発信費 
  4. 研修等経費 ...介護の知識、技術等を習得するための研修へ参加するための経費

●開設2年目以降...(継続経費として、以下4費目が補助対象経費となります
  1. 賃金改善費 ...処遇改善加算等の賃金改善に係る自己負担分
  2. 入所施設支援費 ...自動車事故による重度後遺障がい者の生活の質向上に必要となる介護器具、用具等の導入費
  3. 求人情報発信費 ...従業員を雇用するための求人情報発信費
  4. 研修等経費 ...介護の知識、技術等を習得するための研修へ参加するための経費

【補助率】
各費目毎に費用の50%
※入居者のうち自動車事故による重度後遺障がい者の割合が50%を超える場合は補助率100%

本補助事業の公募期間

令和4年10月7日(金)~ 令和4年11月25日(金)

本補助事業の応募方法・公募要領等

■ 応募方法
  申請に必要な書類については下記に添付しております公募要領、公募申請時必要書類確認書 等をご確認頂き、募集期間内(令和4年10月7日(金)~令和4年11月25日(金))に電子メールにて hqt-hosyohojo@gxb.mlit.go.jp 宛にご提出ください。
  その際、メール件名に「自動車事故被害者受入環境整備事業 申請(施設名)」を必ず記載してください。
 ※
jGrants での申請は出来ません。Excel様式はPDF等へ変換せず、そのまま提出してください。


■ 公募要領等(必ずご一読願います。)
<その他参考資料>

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