令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号。以下「改正法」という。)により、令和5年1月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務(以下「特定記録等事務」という。)及び自動車検査証の変更記録に関する事務(以下「特定変更記録事務」という。)を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度(以下「記録等事務委託制度」という。)が創設されました。 改正法の施行に伴い、記録等事務の委託手続等を定めましたので公開します。
【参考】国土交通省プレスリリース(令和4(2022)年5月20日発表)はこちらから
特定記録等事務の委託手続についての関係法令(省令・通達)と申請様式はここからダウンロードしてください。
※申請書様式等一式のうち、別記様式7は内部用資料のためzipファイルに含まれていません。
※検査標章の配付は本年12月を予定しておりますので、配付申請もそれ以降にお願いいたします。
具体的な日程が決定しましたら本ページでお知らせいたします。
特定変更記録事務の委託手続についての関係法令(省令・通達)と申請様式はここからダウンロードしてください。
※申請書様式等一式のうち、別記様式3は内部用資料のためzipファイルに含まれていません。
==申請される方へ重要なお知らせ==
特定記録等事務及び特定変更記録事務の業務を行うには、令和5年1月以降に交付※される電子車検証が必要となります。
※令和5年1月以降運輸支局等において、新規検査、継続検査、構造等変更検査及び登録手続き等、従来「自動車検査証」が交付される手続きを行った場合に電子車検証が交付されます。 また、委託申請については、令和5年1月からオンライン化する予定です。 紙の申請より便利となりますので、オンライン申請を是非ご利用下さい。 なお、紙による委託申請で不備等がある場合には時間がかかりますので、ご理解ください。 |