令和4年5月20日
電子化された自動車検査証(以下「電子車検証」という。)の券面記載事項やICタグの記録事項、記録等事務の委託手続等を定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令が本日公布されました。 |
令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第 14 号。以下「改正法」という。) により、令和5年1月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務(以下「特定記録等事務」という。)及び自動車検査証の変更記録に関する事務 以下「特定変更記録事務」という。を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度(以下「記録等事務委託制度」という。)が創設されました。改正法の施行に伴い、電子車検証の記載事項等や記録等事務の委託手続等を定めました。【別紙1】
(1)電子車検証の記載事項等【別紙2~4】
電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報が記載されます。一方、ICタグの記録事項は、自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置等となります。ICタグの記録情報の書き換えのみの場合(継続検査等の申請がオンラインの場合に限る。)、運輸支局等へ出頭を不要とすることが可能になります。
※自動車検査証の電子化とあわせて、IC タグに記録された車検証情報をスマートフォンやパソコンで閲覧あるいはPDF 等で出力できるよう、令和5年1月より「車検証閲覧アプリ」を提供 します 。「車検証閲覧アプリ」をインストールしたユーザーに対しては、自動車検査証の有効期間の更新時期をお知らせするサービス等を提供する予定です。
(2) 記録等事務の委託手続等【別紙5】
特定記録等事務等の委託を受けようとする者は、申請書等を運輸支局長等に提出すること、記録等事務代行者の要件、運輸支局長等から自動車検査証への記録等に必要な事項の通知、通知を受けた記録等事務代行者が講じる措置等を規定しています。
公布:令和4年5月20日(金)
施行:令和4年5月23日(月)(記録等事務の委託申請受付開始)
令和5年1月 1日(日)(自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係)
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