国土交通省
 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について
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平成15年3月
国土交通省

 

  1. 改正の背景
     平成14年7月に改正された道路運送車両法(昭和26年法律第185号)(以下「法」という。)において、
    1.  近年の自動車技術の進歩に伴い、整備管理者制度の見直しを行い、整備管理者の選任要件及び資格要件を国土交通省令で定めることとした
    2.  不正改造車が社会的に大きな問題となっていることにかんがみ、不正改造行為を禁止するとともに、整備命令に関する制度を強化した
    3.  フロン回収・破壊法に「何人もみだりにフロン類を放出してはならない」旨が規定されるとともに、法第1条に規定する法の目的に「環境の保全」を追加した
    こと等に伴い、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)(以下「施行規則」という。)等を改正する必要がある。

  2. 改正案の概要
     (1)整備管理者制度関係
    • 整備管理者の選任要件及び資格要件の見直し(施行規則第31条の3、第31条の4)
       法第50条の規定に基づき、整備管理者を選任しなければならない自動車、その台数その他の要件(選任要件)及び整備管理者が備えなければならない要件(資格要件)を別紙のとおり規定する。

    • 整備管理規程の作成の義務付け等(施行規則第32条)
       整備管理者に適切にその業務を行わせるため、整備管理者にその業務内容、業務の実施方法等を定める整備管理規程を作成させ、これに基づいて、その業務を行わなければならない旨を規定する。

     (2)不正改造防止関係

    • 施行規則の一部改正
      • 整備命令標章の表示方法等(施行規則第34条)
         法第54条の2第2項の規定に基づき、整備命令標章のはり付け位置、様式等を規定することとする。

      • 自動車検査証の記載事項の追加(施行規則第35条の3)
         整備命令を受けた自動車ついて、その自動車検査証に、その命令を発令した旨を記載することとする。

      • 車両番号標の領置義務の追加(施行規則第63条の9)
         登録自動車と同様に、使用停止命令を受けた軽自動車や二輪の小型自動車の使用者は、遅滞なく当該自動車の車両番号標について運輸支局長等の領置を受けなければならないこととする。

    • 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令76号)(以下「保安基準」という。)の一部改正
      • 前面ガラスにはり付けてもよいものの追加(保安基準第29条第4項)
         自動車の前面ガラスに整備命令標章をはり付けてもよいこととする。

     (3)自動車分解整備事業者の遵守事項関係

    • 施行規則の一部改正
      • 遵守事項の追加(施行規則第62条の2の2第1項)
         自動車分解整備事業者の遵守事項の中に、フロン類をみだりに大気中に放出してはならない旨を規定する。

     (4)その他

     指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和47年運輸省令第33号)について、所要の改正を行う。

  3. 今後のスケジュール
     公布 平成15年3月12日
     施行 平成15年4月 1日

  • 選任・資格要件の改正概要PDF形式

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