よくある質問(Q&A)


Q1.審判を傍聴したいのですが、どのような手続きをするのでしょうか?

 傍聴するための特別な手続きは必要ありませんが、このホームページに掲載されている「海難審判予定表」でおわかりのように、いつでも開廷されているわけではありません。
 また、審判期日は関係者の都合により変更される場合もあります。
 このため、予め傍聴希望先の海難審判所の「書記課」又は地方海難審判所の「書記官室」に確認してください。
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Q2.受審人とはどのような人でしょうか?

 受審人とは、海難に係わった船の船長、機関長等の海技免許等を持っている乗組員や水先人で、理事官が審判を請求するときに指定した関係者です。
 審判の結果、裁決によって海難が明らかにされ、その海難が受審人の職務上の故意又は過失によって発生したと認定されると、持っている海技免許等に対して業務の停止等の懲戒処分が課されます。
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Q3.指定海難関係人とはどのような人でしょうか?

 海難は船長、機関長、水先人等の行為だけでなく、海技免許等を持たない乗組員の行為等によって発生する場合があります。これらのことについても審判では明らかにしなければなりません。
 海難が受審人の過失によって発生したのか、どのような懲戒処分を課するのかなどについて判断するために必要があると認める者を指定海難関係人といいます。
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Q4.海事補佐人とはどのような人でしょうか?

 審判手続きに不慣れなことなどから十分に自己の利益を主張できない受審人、指定海難関係人を補佐するため審判に参加する人です。
 弁護士や一級海技士の免許を持っている人などで、予め「海事補佐人」として登録を受けた人がなれます。
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Q5.海事補佐人の選任はどうやって行うのでしょうか?

 審判開始の申立てがあった後、受審人や指定海難関係人又は受審人の親族等が海事補佐人の選任を希望する場合は、事件が係属している海難審判所又は地方海難審判所に「補佐人選任届」を提出して行うことになります。
 なお、選任にあたって、経済的その他の理由で費用を負担することが困難なときなどに公益財団法人 海難審判・船舶事故調査協会がその費用を扶助する制度があります。
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Q6.海難を起こせば必ず海難審判を受けることになるのでしょうか?

 必ず海難審判を受けるとは限りません。理事官が調査を行った結果、海技免許等の所有者に故意又は過失が認められ、 審判に付する必要があると認めたものについて、海難審判所又は地方海難審判所に対して審判開始の申立てを行い、審判が開始されます。
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Q7.海難審判と刑事裁判との区別はどのようになっているのでしょうか?

 海難が発生すると、海難審判の対象となるとともに、警察、海上保安庁、検察庁等が刑法等に違反しているおそれがあると判断した場合には、別途、刑事捜査の対象となる可能性があります。海難審判は、発生した海難につき、故意・過失のあった海技免許等の受有者に対し懲戒処分を行うことによって、海上交通の安全確保を目的とするものです。他方、刑事裁判では、被告人である個人に対して刑法その他の刑事法令を適用して個人の刑事責任を問うところに目的があります。
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Q8.海難審判と損害賠償との関係はあるのでしょうか?

 海難審判は、発生した海難につき、故意・過失のあった海技免許等の受有者に対し懲戒処分を行うことによって、海上交通の安全確保を目的とするものであり、損害賠償請求の民事裁判とは関係ありません。
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Q9.審判廷での撮影や録音などはできるのでしょうか?

 審判廷における撮影、録音、メモについては、事前に審判長又は審判官の許可を得る必要があります。

  1. 撮影については、関係人のプライバシー保護のため、一般的に認めていません。なお、マスコミには、審判開廷前のみ例外的に許可することがあります。
  2. 録音については、関係人に微妙な心理的影響を与え、真実の探究に支障をきたすおそれがあることから認めていません。
  3. メモを取ることについては、公正かつ円滑な審理が妨げられることは通常考えられないこと及び国民の知る権利や報道のための取材の自由に対する配慮といった理由から、おおむね認めていますが、審理に支障をきたすと審判長又は審判官が判断すれば許可しない場合もあります。